2015/09/01 第189回国会 参議院
参議院会議録情報 第189回国会 国土交通委員会 第19号
#1
第189回国会 国土交通委員会 第19号平成二十七年九月一日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
七月三日
辞任 補欠選任
又市 征治君 吉田 忠智君
七月八日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 世耕 弘成君
酒井 庸行君 中川 雅治君
河野 義博君 浜田 昌良君
七月九日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 大野 泰正君
中川 雅治君 酒井 庸行君
浜田 昌良君 河野 義博君
七月二十九日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 堀井 巌君
太田 房江君 馬場 成志君
七月三十日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 太田 房江君
堀井 巌君 大野 泰正君
八月三日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 森 まさこ君
太田 房江君 山本 一太君
山本 博司君 矢倉 克夫君
八月四日
辞任 補欠選任
酒井 庸行君 石井みどり君
森 まさこ君 大野 泰正君
山本 一太君 太田 房江君
矢倉 克夫君 山本 博司君
八月五日
辞任 補欠選任
石井みどり君 酒井 庸行君
山下 雄平君 岡田 直樹君
金子 洋一君 蓮 舫君
八月六日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 山下 雄平君
蓮 舫君 金子 洋一君
八月十七日
辞任 補欠選任
酒井 庸行君 馬場 成志君
八月十八日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 酒井 庸行君
辰巳孝太郎君 小池 晃君
八月十九日
辞任 補欠選任
小池 晃君 辰巳孝太郎君
八月二十日
辞任 補欠選任
山下 雄平君 堀井 巌君
辰巳孝太郎君 小池 晃君
八月二十一日
辞任 補欠選任
小池 晃君 辰巳孝太郎君
八月二十四日
辞任 補欠選任
太田 房江君 石井 準一君
酒井 庸行君 大沼みずほ君
堀井 巌君 山下 雄平君
八月二十五日
辞任 補欠選任
石井 準一君 太田 房江君
大沼みずほ君 鴻池 祥肇君
河野 義博君 山本 香苗君
八月二十六日
辞任 補欠選任
鴻池 祥肇君 酒井 庸行君
山下 雄平君 山谷えり子君
山本 香苗君 河野 義博君
八月二十七日
辞任 補欠選任
酒井 庸行君 松山 政司君
山谷えり子君 山下 雄平君
田中 直紀君 藤田 幸久君
前田 武志君 福山 哲郎君
八月二十八日
辞任 補欠選任
松山 政司君 酒井 庸行君
福山 哲郎君 前田 武志君
藤田 幸久君 田中 直紀君
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出席者は左のとおり。
委員長 広田 一君
理 事
江島 潔君
森屋 宏君
田城 郁君
増子 輝彦君
河野 義博君
委 員
青木 一彦君
大野 泰正君
太田 房江君
北川イッセイ君
酒井 庸行君
中原 八一君
野上浩太郎君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
金子 洋一君
田中 直紀君
前田 武志君
山本 博司君
室井 邦彦君
辰巳孝太郎君
山口 和之君
和田 政宗君
脇 雅史君
国務大臣
国土交通大臣 太田 昭宏君
副大臣
国土交通副大臣 北川イッセイ君
国土交通副大臣 西村 明宏君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 うえの賢一郎君
国土交通大臣政
務官 青木 一彦君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
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#2
○委員長(広田一君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。委員の異動について御報告申し上げます。
去る七月三日、又市征治君が委員を辞任され、その補欠として吉田忠智君が選任されました。
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#3
○委員長(広田一君) 理事の補欠選任についてお諮り申し上げます。委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#4
○委員長(広田一君) 御異議ないと認めます。それでは、理事に河野義博君を指名をいたします。
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#5
○委員長(広田一君) 航空法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取をいたします。太田国土交通大臣。
#6
○国務大臣(太田昭宏君) ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。無人航空機は、昨今急速に普及し、撮影、農薬散布、インフラ点検等の分野で利用が広がっています。その一方で、人が密集している場所へ落下する事案が発生するなど、その安全性に対する懸念が生じているところです。
このため、無人航空機の飛行を禁止する空域及び飛行の方法等の基本的なルールを定めることにより、無人航空機の安全な飛行を確保し、航空機の運航や地上の人等への影響を防止することが必要です。
このような趣旨から、この度この法律案を提出することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを無人航空機と定義しております。
第二に、空港周辺等の空域や人家が密集している地域の上空においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機を飛行させてはならないこととしております。
第三に、無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、日中において、目視できる範囲で、人や物件との距離を保って飛行させなければならないこと等としております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
#7
○委員長(広田一君) 以上で趣旨説明の聴取は終了しました。本案に対する質疑は後日に譲ることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。
午前十時三分散会