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2015/09/15 第189回国会 参議院 参議院会議録情報 第189回国会 内閣委員会 第26号
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2015/09/15 第189回国会 参議院

参議院会議録情報 第189回国会 内閣委員会 第26号

#1
第189回国会 内閣委員会 第26号
平成二十七年九月十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 九月十日
    辞任         補欠選任
     大野 泰正君     山東 昭子君
     滝波 宏文君     世耕 弘成君
     石上 俊雄君     蓮   舫君
 九月十四日
    辞任         補欠選任
     石井 準一君     渡邉 美樹君
     辰巳孝太郎君     山下 芳生君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         大島九州男君
    理 事
                上野 通子君
                上月 良祐君
                藤本 祐司君
                山下 芳生君
    委 員
                岡田 直樹君
                岡田  広君
                岸  宏一君
                山東 昭子君
                世耕 弘成君
                松下 新平君
                山崎  力君
                渡邉 美樹君
                相原久美子君
                芝  博一君
                蓮   舫君
                若松 謙維君
                井上 義行君
                江口 克彦君
                山本 太郎君
   衆議院議員
       発議者      古屋 圭司君
       発議者      土屋 正忠君
       発議者      濱村  進君
       修正案提出者   泉  健太君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重
 要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周
 辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁
 止に関する法律案(衆議院提出)
    ─────────────
#2
○委員長(大島九州男君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、石上俊雄君、大野泰正君、滝波宏文君、石井準一君及び辰巳孝太郎君が委員を辞任され、その補欠として蓮舫君、山東昭子君、世耕弘成君、渡邉美樹君及び山下芳生君が選任されました。
    ─────────────
#3
○委員長(大島九州男君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#4
○委員長(大島九州男君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に山下芳生君を指名いたします。
    ─────────────
#5
○委員長(大島九州男君) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案を議題といたします。
 発議者衆議院議員古屋圭司君から趣旨説明を聴取いたします。古屋圭司君。
#6
○衆議院議員(古屋圭司君) ただいま議題となりました本法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
 本法律案は、いわゆる官邸ドローン事件を踏まえ、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持に資することを目的とするものであります。
 次に、本法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明を申し上げます。
 第一に、対象施設として、国会議事堂等、内閣総理大臣官邸等、最高裁判所並びに皇居及び赤坂御所を法定し、政党本部及び外国公館等をそれぞれ、総務大臣、外務大臣が指定することといたしております。
 第二に、対象施設の敷地の外側おおむね三百メートルを基準に、例えば街区単位で、対象施設周辺地域を指定することとしております。
 第三に、規制の内容でありますが、まず、対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することとしております。その上で、対象施設周辺地域の上空で小型無人機の飛行をさせた場合には、警察官等による上空からの退去等の命令、即時強制の対象となることとしております。この命令の違反に対しては、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとしております。さらに、対象施設の敷地の上空で小型無人機の飛行をさせた場合には、いわゆる直罰、すなわち、直ちに一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとしております。
 第四に、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
 第五に、検討条項として、国は、速やかに、重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止の在り方、小型無人機の安全な飛行の確保の在り方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策を踏まえ、かつ、小型無人機に関連する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
 以上が本法律案の提案の趣旨及びその内容であります。
 何とぞ御審議の上、御賛同くださるようお願いを申し上げます。
#7
○委員長(大島九州男君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員泉健太君から説明を聴取いたします。泉健太君。
#8
○衆議院議員(泉健太君) ただいま議題となりました本法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
 第一に、対象施設として、次の二つの施設を追加することとしております。
 一つ目は、危機管理機能を担う行政機関の庁舎であります。これは、危機管理に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものの庁舎であって当該行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるものであります。
 二つ目は、対象原子力事業所であります。これは、原子力事業所であってテロリズムの対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもののうち、公共の安全の確保の観点から国家公安委員会が保護する必要があると認めて指定するものであります。
 第二に、飛行を禁止する対象として、次の二つを追加することとしております。
 一つ目は、ラジコンモーターパラグライダー等の航空法上の航空機以外の形態の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを小型無人機に含めることであります。
 二つ目は、パラグライダー、モーターパラグライダー、ハンググライダー等の航空法上の航空機以外の航空の用に供することができる機器のうち、高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものを用いて人が飛行することを禁止の対象として追加することであります。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
#9
○委員長(大島九州男君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
   午前十時五分散会
ソース: 国立国会図書館
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