2005/07/26 第162回国会 参議院
参議院会議録情報 第162回国会 厚生労働委員会 第32号
#1
第162回国会 厚生労働委員会 第32号平成十七年七月二十六日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
七月二十日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 中村 博彦君
足立 信也君 岩本 司君
七月二十一日
辞任 補欠選任
水落 敏栄君 太田 豊秋君
岩本 司君 足立 信也君
七月二十二日
辞任 補欠選任
太田 豊秋君 水落 敏栄君
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出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
国井 正幸君
武見 敬三君
辻 泰弘君
山本 孝史君
遠山 清彦君
委 員
坂本由紀子君
清水嘉与子君
田浦 直君
中村 博彦君
西島 英利君
藤井 基之君
水落 敏栄君
足立 信也君
朝日 俊弘君
家西 悟君
小林 正夫君
柳澤 光美君
柳田 稔君
蓮 舫君
草川 昭三君
小池 晃君
福島みずほ君
衆議院議員
修正案提出者 福島 豊君
国務大臣
厚生労働大臣 尾辻 秀久君
副大臣
厚生労働副大臣 西 博義君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 藤井 基之君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
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本日の会議に付した案件
○障害者自立支援法案(内閣提出、衆議院送付)
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#2
○委員長(岸宏一君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、鶴保庸介君が委員を辞任され、その補欠として中村博彦君が選任されました。
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#3
○委員長(岸宏一君) 障害者自立支援法案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。尾辻厚生労働大臣。
#4
○国務大臣(尾辻秀久君) ただいま議題となりました障害者自立支援法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。障害保健福祉施策につきましては、障害者及び障害児の地域における自立した生活を支援することを主題に取り組んでおりますが、現在は身体障害、知的障害、精神障害といった障害種別等によって福祉サービスや公費負担医療の利用の仕組みや内容等が異なっており、これを一元的なものとすることや、その利用者の増加に対応できるよう、制度をより安定的かつ効率的なものとすることが求められております。
これらの課題に対応し、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うことにより、障害者及び障害児の福祉の増進を図り、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、自立支援給付は障害福祉サービス、自立支援医療、補装具の購入などに要する費用の支給とし、当該給付を受けようとする者は、市町村等に申請を行い、その支給決定等を受けることとしております。
第二に、自立支援給付の額は、障害福祉サービス等に通常要する額の百分の九十を原則としつつ、利用者の負担が多額となる場合等については、家計に与える影響等を考慮して給付割合の引上げを行う等、負担の軽減措置を講ずることとしております。
第三に、市町村及び都道府県が行う地域生活支援事業に関することを定めることとしております。
第四に、市町村及び都道府県は、国の定める基本指針に即して障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画である障害福祉計画を定めることとしております。
第五に、自立支援給付に要する費用は、一部都道府県が支弁するものを除き市町村が支弁し、その四分の一を都道府県が、二分の一を国が、それぞれ負担することとしております。
このほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律を始め関係法律について所要の改正を行うこととしております。
最後に、この法律の施行日は、自立支援医療に関する事項など一部の事項を除き、平成十八年一月一日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
#5
○委員長(岸宏一君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員福島豊君から説明を聴取いたします。福島豊君。#6
○衆議院議員(福島豊君) ただいま議題となりました障害者自立支援法案に対する衆議院における修正につきまして、その内容を御説明申し上げます。第一に、この法律の目的に、この法律が障害者基本法の基本的理念にのっとったものであることを明記することとしております。
障害者基本法は、障害者の自立と社会参加の支援等を定めるすべての法律の基本となるものであり、その第三条には、基本的理念として、障害者の個人としての尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること、障害者は社会、経済、文化活動への参加の機会が与えられること、何人も障害を理由として差別すること等の権利利益を侵害する行為をしてはならないことが規定されています。これらの基本的理念は、いずれもこの法案を貫くものであるとともに、法案及びその政省令の立案、施行に当たり常に念頭に置いておくべき重要な事項であることから、法案の目的規定にその旨を明記することとしております。
第二に、自立支援医療の施行期日を平成十七年十月一日から平成十八年一月一日に改めるものであります。
自立支援医療は、これまでの更生医療、育成医療及び精神通院医療の趣旨を継承した障害に係る公費負担医療制度として重要な役割を果たすものであり、その施行に当たっては、対象となる障害者等に十分な周知が図られることが必要であります。自立支援医療は、平成十七年十月一日からの施行としておりますが、現在の審議状況を踏まえると、法案が成立しても周知のための時間的余裕が十分にない状況であることから、その施行をこの法案に基づく障害福祉サービスの実施と同時期の平成十八年一月一日とすることとしております。
第三に、この法律の施行後三年を目途とした検討について、障害者等の範囲が検討の対象となることを明記することとしております。
この法案は、身体障害、知的障害、精神障害といった障害種別にかかわらず一元的にサービスを提供する仕組みを構築する画期的なものですが、今後さらに、難病や発達障害を含め支援を必要とするすべての障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができる普遍的な仕組みとすることについて真剣に検討していかなければなりません。このため、施行後三年を目途として、施行状況等を勘案してこの法律の規定について検討を加える旨の規定を修正し、障害者等の範囲に係る規定についても検討対象となることを明確にするものであります。
第四に、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方についての検討規定を追加することとしております。
障害者の所得の確保については、この法案でも障害福祉サービスとして新たに就労関係の事業を創設するなど施策の強化が図られているところでありますが、障害者等が地域において自立した生活を送ることができるようにするためには重要な課題であることから、今後の施策の実施状況、障害者の経済的な状況等を踏まえ、就労支援を含めた様々な所得の確保に係る施策の在り方について検討を行う旨の規定を追加することとしたものです。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
#7
○委員長(岸宏一君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時七分散会