くにさくロゴ
2004/05/18 第159回国会 参議院 参議院会議録情報 第159回国会 文教科学委員会 第17号
姉妹サイト
 
2004/05/18 第159回国会 参議院

参議院会議録情報 第159回国会 文教科学委員会 第17号

#1
第159回国会 文教科学委員会 第17号
平成十六年五月十八日(火曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十四日
    辞任         補欠選任
     岡崎トミ子君     佐藤 泰介君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         北岡 秀二君
    理 事
                後藤 博子君
                鈴木  寛君
                山本 香苗君
                林  紀子君
    委 員
                阿南 一成君
                有馬 朗人君
                大仁田 厚君
                大野つや子君
                扇  千景君
                中曽根弘文君
                橋本 聖子君
                伊藤 基隆君
                谷  博之君
                中島 章夫君
                西岡 武夫君
                草川 昭三君
                畑野 君枝君
                山本 正和君
   国務大臣
       文部科学大臣   河村 建夫君
   副大臣
       文部科学副大臣  稲葉 大和君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山口 俊史君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
    ─────────────
#2
○委員長(北岡秀二君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十四日、岡崎トミ子君が委員を辞任され、その補欠として佐藤泰介君が選任されました。
    ─────────────
#3
○委員長(北岡秀二君) 文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。河村文部科学大臣。
#4
○国務大臣(河村建夫君) おはようございます。
 このたび、政府から提出いたしました文化財保護法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴重な国民的財産であり、我が国の歴史、文化の理解のために欠くことのできないものであると同時に、将来の文化の向上発展の基礎を成すものであります。
 文化財保護の制度は、これらの文化財のうち重要なものを指定、選定するなど、必要な保護措置を講ずるものであり、我が国の文化行政の一翼を担うものとして、文化財保護の推進に大きな貢献をなし、広く国民の間に定着しているところであります。
 しかしながら、社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、国民の生活に密接に関係した文化的な所産として新たに保護対象の拡大が求められる分野や、保存及び活用のための措置が特に必要とされる分野への対応を図っていくことが必要となっております。
 この法律案は、このような観点から、文化的景観及び民俗技術を新たに保護の対象とするとともに、建造物に加え、他の有形の文化財を登録制度の対象として新たに追加するものであります。
 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
 第一に、文化的景観の保護についてであります。
 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないものを文化的景観とし、新たに文化財として位置付けることとしております。
 文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、別途今国会に提出されております景観法案で定める景観計画区域又は景観地区内にある文化的景観のうち、特に重要なものを重要文化的景観として選定することとしております。
 この重要文化的景観については、滅失又は毀損した場合や現状変更等をしようとする場合に、所有者等が届出を行うとともに、文化庁長官が必要な指導、助言又は勧告をすることができることとするなど、必要な保護措置を講ずることとしております。
 第二に、民俗技術の保護についてであります。
 地域における生活や生産に関する用具、用品等の製作技術として伝承されてきた民俗技術を文化財として保護するため、民俗文化財に、現行の風俗慣習及び民俗芸能等に加えて、新たに民俗技術を追加し、現行の民俗文化財と同様の保護措置を講ずるものであります。
 第三に、登録制度の拡充についてであります。
 届出制と指導、助言、勧告を基本とする緩やかな保護措置を講ずる登録制度は、平成八年の文化財保護法の改正により、保護の緊急性の高い建造物について導入され、これまで効果的な保護が図られております。近年、保護の必要性が高まっている近代の生活用具や資料、文書類等の文化財についても、より幅広く保護するため、建造物以外の有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物にも登録制度を拡充するものであります。
 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、この法律案は、平成十七年四月一日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
 以上であります。
#5
○委員長(北岡秀二君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
 次回は来る二十日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
   午前十時五分散会
ソース: 国立国会図書館
姉妹サイト