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2004/03/25 第159回国会 参議院 参議院会議録情報 第159回国会 共生社会に関する調査会 第5号
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2004/03/25 第159回国会 参議院

参議院会議録情報 第159回国会 共生社会に関する調査会 第5号

#1
第159回国会 共生社会に関する調査会 第5号
平成十六年三月二十五日(木曜日)
   午後五時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    会 長         狩野  安君
    理 事
                有馬 朗人君
                大野つや子君
                中原  爽君
                神本美恵子君
                羽田雄一郎君
                山本 香苗君
                林  紀子君
    委 員
                有村 治子君
                大仁田 厚君
                小泉 顕雄君
                後藤 博子君
                清水嘉与子君
                南野知惠子君
                橋本 聖子君
                岡崎トミ子君
                千葉 景子君
                森 ゆうこ君
                弘友 和夫君
                吉川 春子君
                福島 瑞穂君
                高橋紀世子君
   国務大臣
       法務大臣     野沢 太三君
       厚生労働大臣   坂口  力君
       国務大臣
       (内閣官房長官)
       (内閣府特命担
       当大臣(男女共
       同参画))    福田 康夫君
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    小野 清子君
   事務局側
       第三特別調査室
       長        岩波 成行君
   政府参考人
       内閣府男女共同
       参画局長     名取はにわ君
       警察庁生活安全
       局長       伊藤 哲朗君
       総務省自治行政
       局長       畠中誠二郎君
       法務省民事局長  房村 精一君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局長       伍藤 忠春君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○共生社会に関する調査
 (「共生社会の構築に向けて」のうち配偶者か
 らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
 の見直しに関する件)
 (配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
 関する法律の一部を改正する法律案に関する件
 )
    ─────────────
#2
○会長(狩野安君) ただいまから共生社会に関する調査会を開会いたします。
 共生社会に関する調査を議題といたします。
 「共生社会の構築に向けて」のうち、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の見直しに関する件について、質疑を行うことといたします。
 改正案の起草に先立ちまして、理事会の申合せにより、私から調査会を代表して質疑をいたしたいと存じます。
 昨年二月に、調査会の理事会の下に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の見直しに関するプロジェクトチームが設置されました。このプロジェクトチームの現在のメンバーは、座長を務める自由民主党の南野知惠子委員、副座長を務める民主党・新緑風会の神本美恵子理事、公明党の山本香苗理事、日本共産党の吉川春子委員、社会民主党・護憲連合の福島瑞穂委員、みどりの会議の高橋紀世子委員であり、会長及び理事も随時出席、発言をしてきたところであります。
 プロジェクトチームの活動経過、さらには配偶者暴力防止法改正案の骨子の内容につきましては、これまでも本調査会に報告がなされてきたところでありますが、プロジェクトチームのメンバーの方々の御尽力により、このたび配偶者暴力防止法改正案がまとまりました。
 そこで、改正案の起草に先立ちまして、理事会の申合せに基づき、私から以下の点について関係省庁に質問をさせていただきます。
 まず、保護命令関係についてであります。
 このたびの法改正の焦点の一つが刑法上の脅迫を保護命令の対象となる暴力とするかどうかでありましたが、今回は見送られております。そこで、脅迫を保護命令の対象とすることができない理由、さらには、次回の法律見直しに向けて、脅迫を保護命令の対象とすることについて、保護命令の保護法益の在り方を含めて検討をしていく意思があるかどうか、法務省にお伺いいたします。
#3
○国務大臣(野沢太三君) 保護命令制度は、被害者の生命又は身体の安全を確保するために、裁判所が刑罰で担保された接近禁止命令などの保護命令を簡易迅速に発するという特別な制度でございます。このような保護命令の発令の要件となる行為に脅迫を含めることとしますと、例えば夫婦の一方が、ぶん殴ってやるというような感情的な発言をしたにすぎない場合でも脅迫に含まれ得ることになりますので、このような場合に、現に殴るけるなどの暴行を加えているという切迫した場合と同様に刑罰で担保されている保護命令を発するということには問題があると考えられます。
 なお、加害者の行為が脅迫にとどまっている場合であっても、被害者の生命又は身体を守るために保護命令を発することができるようにすべきであるとの御意見があることも承知しておりますが、これまで身体的な暴力を振るっていない加害者が今後はそのような行為に及ぶのかという予測的な判断を適正かつ簡易迅速に行うことは、制度的に困難であるという問題もございます。
 そこで、法務省といたしましては、ただいま申し上げましたような問題点を踏まえながら、保護命令制度の保護法益の在り方を含めて、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
#4
○会長(狩野安君) 二点目は、やはり保護命令の関係でありますが、見直しにおいて、被害者に対する保護命令の効果を減殺させないために、被害者の同居の子供への接近禁止命令を裁判所が出せるようになりますが、その際に、離婚調停等に基づく子供への面接交渉権との関係がどのようになるかを整理しておく必要があると思います。
 この点については、個別の裁判官が十分承知しておくことも必要であると考えますが、その関係の整理について法務省にお伺いいたします。
#5
○政府参考人(房村精一君) ただいまのお尋ねの点は、最終的には、配偶者による行為が正当な理由に基づくものとして、付きまといあるいは徘回に該当しないこととなるかという点であろうかと思います。
 まず、家事審判等によって面接交渉が認められた後に子供への接近禁止命令が認められた場合、これはその面接交渉が認められていることを前提といたしまして、その後の事情の変更等を考慮した上で子供への接近の禁止が命令されているということでございましょうから、配偶者がさきに認められました面接交渉権、面接交渉に従ってしたとしても、それは、そのことをもって直ちにその面接交渉が正当な理由に基づくものとは言えない、接近禁止命令の方が優先するという具合に考えられます。
 一方、これとは逆に、子供への接近の禁止命令が発せられた後に家事審判等によって面接交渉が認められたという場合、この場合は、家事審判の過程で、当然、子供への接近禁止命令が発せられていた事情等を十分調べまして、その後の事情の変更を考慮した上で面接交渉を認めるということになろうかと思いますので、その認められた態様で面接交渉するということは原則的に正当な理由に基づくというもので、子供への付きまとい又は徘回には該当しないこととなると考えられます。
#6
○会長(狩野安君) 三点目は、ストーカー規制法との関係についてであります。
 DV被害者の親族や支援者の安全確保、恋人間の暴力に関しては、現行のストーカー規制法を適切かつ迅速に運用することにより十分対応が可能であるとのことでありますが、その対応に向けての決意、またDV法においては電話、ファクス等による被害者への接触は接近禁止命令の対象とはされておりませんが、ストーカー規制法では規制の対象とされています。電話、ファクス等による加害者からの接触により被害者が多大な恐怖に襲われている事例があることからも、このような接触行為についてもストーカー規制法の適切かつ迅速な対応が必要と考えますが、この点についても併せて警察庁にお伺いいたします。
#7
○国務大臣(小野清子君) ストーカー規制法におきましては、ストーカー行為者が、好意の感情を抱いている者だけではなく、その者と社会生活において密接な関係を有する者に対しましても付きまとい等を行っている場合にも規制の対象としておりまして、恋人はもちろんのこと、親族や支援者も社会生活において密接な関係を有する者として、そのような者に対する付きまとい等も規制の対象となります。
 さらに、同法におきましては、連続電話、連続ファクス等の行為を付きまとい等と定義をしておりまして、したがいまして、親族、支援者又は恋人に対する付きまとい等や連続電話、連続ファクス等による付きまとい等についてはストーカー規制法を適用できる場合が多いと考えられております。
 こうした場合に、ストーカー規制法に基づきます警告等の措置や同法違反での検挙措置などを積極的に講じているところでございまして、今後とも、被害者や関係者の保護のために、ストーカー規制法を迅速、的確に運用するよう督励してまいりたいと思っております。
#8
○会長(狩野安君) 四点目は、二次被害防止のための職務関係者への研修の徹底であります。
 警察官や配偶者暴力相談支援センターなどの職務関係者がDVに対する理解が十分でないままに被害者と接し、その言動によって配偶者からの暴力を受けている被害者の心を更に傷付けるということも少なくありません。このような二次被害の防止に向けた職務関係者への更なる研修の徹底が必要となりますが、この点に関し、内閣府、警察庁、法務省及び厚生労働省の取組について確認をしておきたいと思います。
#9
○政府参考人(名取はにわ君) 職務関係者が配偶者からの暴力に対する十分な理解がないため、被害者が更に精神的に傷付くこと、傷付くようなことはあってはならないことと考えております。
 内閣府におきましては、配偶者暴力防止法第二十三条第二項に基づき、全国の配偶者暴力相談支援センターの職員を対象に連絡会議や研修会を開催し、支援者による講演等を通じ、被害者の立場に立った対応を行うよう促しているところであります。今後もこうした研修に、より一層力を入れてまいりたいと考えております。
#10
○国務大臣(小野清子君) 配偶者暴力の被害者が警察における相談受理や事情聴取に際しまして更なる精神的被害を受けることのないように、被害者の心情に配慮した対応を行うことは極めて重要でございまして、その意味からも、警察職員に対する研修は非常に重要であると認識をいたしております。
 このために、各都道府県警察におきましては、配偶者暴力の相談受理に当たる職員等に対しまして、配偶者暴力の被害者の心理的特性、次に被害者の精神的負担の軽減やプライバシーの保護など、被害者援助の実施に当たり留意すべき事項等についての研修を実施するなど、被害者が二次的被害を受けることのないように研修を徹底するように努めております。
 警察庁におきましても、これらの職員に対しまして年一回、二週間掛けております研修期間でございます。全国レベルの専修、専門教育を実施いたしまして、心理臨床家等専門家によりますカウンセリングの講習や裁判官によります講義等を実施し、研修の更なる徹底を図っているところと承知をいたしております。
 今後とも、被害者の立場に立った適切かつ有効な被害者援助を行うことができますように警察職員に対する研修を更に徹底するように督励してまいります。
#11
○国務大臣(野沢太三君) DV被害者は配偶者からの暴力によりまして心身ともに傷付いており、相談、捜査等にかかわる職務関係者の不適切な言動で更に被害者が傷付いたり、あるいは加害者の暴力の悪化を招いたりしないよう、被害者への対応や事務の取扱いに当たりきめ細かな配慮をすることが必要であると考えているところでございます。
 このため、法務省では、職員等に対してDV防止法の趣旨等について周知しているほか、法務省の研修施設である法務総合研究所又は矯正研修所において各種の研修を行っているところでございます。具体的には、検察官及び検察事務官に対する研修において、配偶者からの暴力の被害者を含む犯罪被害者の保護を適切に行うための講義等を実施しており、講師については被害者保護業務の経験者に依頼するなどしております。また、法務局、地方法務局の人権擁護担当者や人権擁護委員に対する研修においても、DV防止法についての講義やDVに関する講演を実施しているところでございます。
 法務省としましては、今後ともより充実した職員研修を行うなどして、配偶者からの暴力の特性等の理解と被害者の人権の尊重、被害者の安全の確保等のための配慮等について一層の周知徹底を図ってまいります。
#12
○国務大臣(坂口力君) 現行のこのDV法にも明記をされておりますとおり、被害者に対します適切な支援を行いますためには、職務関係者に対する研修が重要であると思っております。
 このため、厚生労働省におきましても、都道府県などの職員に対しまして、全国会議などがありましたときにその場をおかりをして、そしてDV被害者に対します適切な対応の仕方というものを指導しているところでございます。
 また、都道府県におきましても、婦人相談所等の職員に対しまして、DVに精通した司法、医療、心理学等の学識経験者を講師としてお招きをいたしまして、DVの特性やあるいは法律的な知識に関する理解を深めるための専門研修を実施しているところでございます。平成十五年におきましても、四十一都道府県において行ったところでございます。
 今後とも、職務関係者に対しまして十分な研修に努めてまいりたいと思っております。
#13
○会長(狩野安君) 五点目は、DV被害者等に関する住民基本台帳の情報の非開示についてであります。
 現在総務省は、研究会を開催してDV被害者等の保護のための住民基本台帳閲覧等に関するガイドラインを策定中であり、この三月末までにはその内容が確定すると聞いておりますが、研究会の動向、策定されるガイドラインの内容、さらにはDV被害者等の情報の開示についての制限が間違いなく行われることの確認について総務省の答弁を求めます。
#14
○政府参考人(畠中誠二郎君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、総務省では、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳閲覧・写しの交付に係るガイドライン研究会を昨年十一月から開催しておりまして、その報告書を年度内、つまりこの三月中に取りまとめる方向で今検討して作業しております。報告書の要旨は次のとおりでございます。
 市町村長は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者の申出に基づきまして、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の付票の写しの交付について加害者から請求があった場合に、不当な目的があるものとして応じない、つまり閲覧等を拒むという内容になる予定でございます。
 総務省におきましては、この研究会の報告書に基づきまして、事務処理要領等の改正など所要の措置を講じ、地方公共団体において統一的な運用が行われることによりまして、もってドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者の保護が図られるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
#15
○会長(狩野安君) 最後に、加害者更生についてであります。
 DV被害を社会から根絶していくためには、被害者の保護や自立に向けた政策的、司法的対応もさることながら、暴力を振るう配偶者が二度と暴力を振るうことがないよう、そのためのプログラムの研究や開発が重要であります。既に諸外国では、法的な強制により加害者にプログラムを受講させています。司法制度が異なっている我が国において、にわかに諸外国の制度をそのまま導入することは難しいものの、その調査研究を更に進めていくことは重要であると考えますが、内閣府の見解を伺いたいと思います。
#16
○政府参考人(名取はにわ君) 会長御指摘のとおり、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護のためには、保護命令制度等の活用により被害者の安全を確保するとともに、配偶者暴力防止法第二十五条に基づき、加害者の更生のための指導の方法に関する調査研究を進めることが必要と認識しております。
 内閣府におきましては、いわゆる加害者更生プログラムにつきまして、諸外国におきます加害者更生プログラムの実態を調査研究いたしまして、それを踏まえまして、その内容や方法等につきまして調査研究を行っているところでございます。
 今後は、この加害者更生プログラムが本当に有効なのであるかどうか、また具体的な実施をどうするのかということ等も含めまして更に検討していく必要があると考えております。
#17
○会長(狩野安君) ありがとうございました。
 以上で調査会を代表しての質疑を終了いたします。
 よろしくお願いいたします。
    ─────────────
#18
○会長(狩野安君) 次に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。
 本件につきましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の見直しに関するプロジェクトチーム座長の南野知惠子さんから会長の手元に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。
 この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。南野知惠子さん。
#19
○南野知惠子君 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案の草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律は、平成十三年四月に本調査会が立法化を行った法律であります。その附則においては、法施行後三年を目途として検討する旨の規定が設けられておりますが、その三年を待たずに昨年二月に、調査会の理事会の下に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の見直しに関するプロジェクトチームが設置され、学識経験者、有識者及び政府関係者等からのヒアリングやメンバー間での討議を重ねるなど、今日まで精力的に法改正に向けての検討を行ってまいりました。その結果を踏まえ、各会派の総意をもちまして、本草案の起草、提案に至ったものであります。
 平成十三年十月の配偶者暴力防止法の施行以降、各相談機関において配偶者からの暴力に関する相談件数が増加するなど、配偶者からの暴力が重大な人権侵害であるとの認識が高まる一方、悲惨な暴力事件は後を絶ちません。
 本草案は、これらの状況にかんがみ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進するため、「配偶者からの暴力」の定義を拡大するとともに、保護命令制度の拡充、国の基本方針及び都道府県の基本計画の策定、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施等の措置を講ずるほか、被害者の自立支援等について定めることとしております。
 以下、本草案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一は、「配偶者からの暴力」の定義の拡大であります。
 「配偶者からの暴力」の定義を、保護命令に関する部分等を除き、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいうものとすることとしております。なお、これに伴いまして、法律前文について所要の改正を行うこととしております。
 第二は、保護命令制度の拡充であります。
 元配偶者に対する保護命令及び被害者の子への接近禁止命令を可能とするとともに、退去命令の期間を二週間から二か月間に拡大し、退去命令の再度の申立てを認めるほか、保護命令の再度の申立手続の改善等を行うこととしております。
 第三は、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施であります。
 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることができることとしております。
 第四は、被害者の自立支援の明確化等であります。
 国及び地方公共団体の責務を規定し、主務大臣は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本方針を、都道府県は基本方針に即して基本計画を定めなければならないこととするとともに、配偶者暴力相談支援センターの業務として被害者の自立支援及び関係機関との調整を明記するほか、配偶者暴力相談支援センターが業務を行うに当たっては、必要に応じ、民間団体との連携に努めるものとしております。
 このほか、警察本部長等の援助、苦情の適切かつ迅速な処理及び外国人・障害者等への対応について規定しております。
 なお、改正後の法律の規定につきましては、本法律の施行後三年を目途にその施行状況等を勘案し、検討する旨の規定を設けております。
 以上が本法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
 以上でございます。
#20
○会長(狩野安君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に御発言もなければ、本草案を配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案として本調査会から提出することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#21
○会長(狩野安君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#22
○会長(狩野安君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 この際、福田内閣官房長官から発言を求められておりますので、これを許します。福田内閣官房長官。
#23
○国務大臣(福田康夫君) ただいま提出されました法律案の策定に取り組んでこられた委員各位のこれまでの御努力に心より敬意を表します。
 本改正法案が成立した後は、新たな配偶者暴力防止法の効果的な運用に政府一体となって最善の努力をいたしてまいる所存でございます。
#24
○会長(狩野安君) 本日はこれにて散会いたします。
   午後五時二十八分散会
ソース: 国立国会図書館
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