2004/04/27 第159回国会 参議院
参議院会議録情報 第159回国会 総務委員会 第15号
#1
第159回国会 総務委員会 第15号平成十六年四月二十七日(火曜日)
午後零時二十分開会
─────────────
委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
羽田雄一郎君 小川 敏夫君
四月二十三日
辞任 補欠選任
段本 幸男君 野沢 太三君
松山 政司君 椎名 一保君
小川 勝也君 谷林 正昭君
谷 博之君 内藤 正光君
四月二十六日
辞任 補欠選任
宮本 岳志君 吉川 春子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 景山俊太郎君
理 事
柏村 武昭君
岸 宏一君
山崎 力君
小川 敏夫君
広中和歌子君
委 員
狩野 安君
片山虎之助君
世耕 弘成君
松岡滿壽男君
鶴岡 洋君
日笠 勝之君
八田ひろ子君
吉川 春子君
国務大臣
総務大臣 麻生 太郎君
副大臣
総務副大臣 田端 正広君
総務副大臣 山口 俊一君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
#2
○委員長(景山俊太郎君) ただいまから総務委員会を開会いたします。まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日まで、羽田雄一郎君、谷博之君、小川勝也君、松山政司君、段本幸男君及び宮本岳志君が委員を辞任され、その補欠として小川敏夫君、内藤正光君、谷林正昭君、椎名一保君、野沢太三君及び吉川春子君が選任されました。
─────────────
#3
○委員長(景山俊太郎君) 次に、理事の補欠選任を行います。去る二十二日の本委員会におきまして、欠員中の一名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりましたので、本日、理事に小川敏夫君を指名いたします。
─────────────
#4
○委員長(景山俊太郎君) 次に、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
#5
○国務大臣(麻生太郎君) 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明させていただきます。我が国が、経済の成長力を取り戻し、豊かな国民生活を実現するためには、我が国の社会経済システムの活性化を進めていくことが重要であります。特に、リーディング産業としてのIT分野におきましては、有限かつ希少な電波を、大胆かつ迅速にニーズの高い分野に再配分し、無線を活用した新たなビジネスを開花させることが必要であり、そのための措置を講ずることが喫緊の課題となっております。これに積極的にこたえるため、電波の有効利用を一層促進するための制度整備等を図ることによって、世界最先端の無線ネットワークの構築を実現し、強靱で活力に満ちた日本経済の再生を目指すことを目的といたしまして、今般、この法律案を提出させていただいた次第であります。
次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、電波の利用状況の評価結果に基づき、原則として五年間に満たない期間内で既存無線局の使用する周波数について使用期限を定める場合には、その使用期限までに周波数の指定の変更申請等をしようとする免許人等に対して、使用期限の早期の到来により通常生ずる費用に充てるための電波利用料を財源とする給付金を支給等する制度を新設いたします。あわせて、その周波数を新たに使用する免許人その他の無線局の開設者等は、一定期間、追加的な電波利用料を国に納めなければならないこととする等所要の措置を講ずることといたしております。
第二に、他の無線局への混信を防止する機能を有する無線局につきましては、その開設に関する規制を、総務大臣の免許に代えて登録とする制度を新設いたします。あわせて、登録を受けた無線局に対する監督規定等を整備することとしております。
第三に、サイバー犯罪に関する条約の締結に向けた国内法の整備として、暗号化された無線通信を傍受して、その秘密を漏らし又は窃用する目的で、その内容を復元する行為及びその未遂並びにこれらに対する国外犯を処罰する措置を講じます。あわせて、有線電気通信の秘密侵害罪及びその未遂罪に対する国外犯を処罰する措置を講ずることといたしております。
第四に、電気通信業務用無線局に係る伝搬障害防止区域内において建築する一定の高層建築物等の建築主に対する工事制限期間を三年間から二年間に短縮することといたしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしておりますが、無線局の登録制度の新設に関する改正規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、サイバー犯罪に関する条約の締結のための罰則規定の新設に関する改正規定は同条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること等といたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
#6
○委員長(景山俊太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十四分散会