くにさくロゴ
2004/05/14 第159回国会 参議院 参議院会議録情報 第159回国会 本会議 第21号
姉妹サイト
 
2004/05/14 第159回国会 参議院

参議院会議録情報 第159回国会 本会議 第21号

#1
第159回国会 本会議 第21号
平成十六年五月十四日(金曜日)
   午前十時一分開議
    ━━━━━━━━━━━━━
#2
○議事日程 第二十一号
  平成十六年五月十四日
   午前十時開議
 第一 常任委員長辞任の件
 第二 薬剤師法の一部を改正する法律案(内閣
  提出)
 第三 建築物の安全性及び市街地の防災機能の
  確保等を図るための建築基準法等の一部を改
  正する法律案(内閣提出)
 第四 不動産取引の円滑化のための地価公示法
  及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を
  改正する法律案(内閣提出)
 第五 学校教育法等の一部を改正する法律案(
  内閣提出、衆議院送付)
    ━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
 一、日程第一
 一、常任委員長の選挙
 一、構造改革特別区域法の一部を改正する法律
  案(趣旨説明)
 一、日程第二より第五まで
     ─────・─────
#3
○議長(倉田寛之君) これより会議を開きます。
 日程第一 常任委員長辞任の件
 内閣委員長簗瀬進君、財政金融委員長平野貞夫君、国家基本政策委員長角田義一君から、それぞれ常任委員長を辞任いたしたいとの申出がございました。
 いずれも許可することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#4
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
 よって、いずれも許可することに決しました。
     ─────・─────
#5
○議長(倉田寛之君) この際、欠員となりました常任委員長の選挙を行います。
 つきましては、常任委員長の選挙は、その手続を省略し、いずれも議長において指名することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#6
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
 よって、議長は、
 内閣委員長に和田ひろ子君を指名いたします。
   〔拍手〕
 財政金融委員長に円より子君を指名いたします。
   〔拍手〕
 国家基本政策委員長に藁科滿治君を指名いたします。
   〔拍手〕
     ─────・─────
#7
○議長(倉田寛之君) この際、日程に追加して、
 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#8
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。金子国務大臣。
   〔国務大臣金子一義君登壇、拍手〕
#9
○国務大臣(金子一義君) このたび政府から提出いたしました構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 構造改革特区は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じた規制の特例を導入することにより、構造改革を更に加速させるための突破口となるものであります。
 平成十四年の第百五十五回国会において御審議いただき成立いたしました構造改革特別区域法においては、同年八月に実施いたしました提案募集に基づき、構造改革特別区域において講ずることのできる法律事項に関する規制の特例を定めました。さらに、昨年の第百五十六回国会においては、規制の特例措置を追加する構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を御審議いただき成立しております。
 政府においては、民間にできることは民間に、地方にできることは地方にとの理念の下、構造改革を推進しているところでありますが、構造改革特別区域推進本部においても、多様な特区の実現に向け、その後も引き続き全国から提案募集を行い、新たな規制の特例措置を決定してまいりました。これら本部で決定した特例措置のうち、法律事項について構造改革特別区域法に新たに追加することを通じ、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、この法律案を提出する次第であります。
 この法律案の概要を申し上げますと、第一に、医療法等の特例として、認定構造改革特別区域において、株式会社が自由診療で高度な医療の提供を目的とする病院又は診療所を開設することができるものとしております。
 第二に、教育職員免許法の特例として、認定構造改革特別区域においては、都道府県教育委員会が行っている特別免許状の授与について、市町村の教育委員会も行うことができるようにすることとしております。
 第三に、漁港漁場整備法等の特例として、認定構造改革特別区域においては、国又は地方公共団体が行政財産である特定漁港施設を貸し付けることができることとしております。
 第四に、狂犬病予防法の特例として、認定構造改革特別区域を設定した市町村の長は、狂犬病予防員の任命、捕獲人の指定、犬の抑留等について、必要な経費等を自ら負担することを条件に行うことができるとしております。
 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
    ─────────────
#10
○議長(倉田寛之君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。松井孝治君。
   〔松井孝治君登壇、拍手〕
#11
○松井孝治君 私は、民主党・新緑風会を代表して、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、関係大臣に御質問いたします。
 構造改革特区が誕生して、先月二十一日で一年を迎えました。この一年で全都道府県のすべてに計三百余りの特区が誕生いたしました。これまで各省庁や業界団体の抵抗で実現することが難しかった規制改革を官邸・内閣官房主導で突破していく特区の姿勢は、意欲ある民間企業や地方自治体に声を上げる勇気を与え、評価できる点も多々あったと存じます。
 しかしながら、この間、特区制度についての問題点も種々浮かび上がってまいりました。
 以下、具体的に指摘させていただきます。
 第一に、特区に対する政府の姿勢の後退です。
 特区法の制定時には十四あった法律事項が、昨年春の改正時には七、今回は四です。これまでは、政治的決断が必要な規制改革については、官僚レベルでの折衝を飛び越えて、特区担当大臣が自ら規制所管省庁の大臣と折衝をして実現されています。
 これに対し、例えば第四次認定に当たって、果たしてどの程度閣僚折衝が行われ、どのような成果を得たのでしょう。今後の姿勢を含めて金子大臣の御答弁を求めます。
 第二は、特区の全国展開です。
 規制改革は全国で進められるのが本筋です。安全規制など慎重な検討が必要なものもありますが、これまで特区で実現してきた規制の多くは、例えば幼稚園に入園できる年齢を満三歳から満三歳になる年の年度当初へと、平均数か月程度前倒しをする規制改革など、直ちに全国に展開しても何ら問題ないと思われるものが多数を占めます。ところが、政府は、全国展開には各省庁の自己評価が必要としており、関係省庁の多くは時間稼ぎをしていると言われています。
 内閣官房主導で、安全規制など特に慎重な検討を要する規制以外の規制については、直ちに全国展開できる規制として分類し、本年中に法令改正などの所要の措置を講ずるべきだと考えますが、金子大臣の御見解はいかがでしょうか。
 第三に、規制改革の恩恵を受けるのは、本来、民間事業者であるはずなのに、自治体提案が大部分で民間提案が少数であることは問題です。民間のニーズの把握、案件の掘り起こし体制、政府の普及活動が問われています。
 特区室は、各都道府県の職員を特区エキスパートとして配置するとのことですが、これまで都道府県による規制や行政指導がビジネスを阻害しているんではないかという声も多く聞かれています。民間の声が直接内閣官房に届くような体制作りに向けた金子大臣の御認識を伺います。
 第四に、手続上の問題があります。
 農家、民宿等のいわゆるどぶろく特区についても、例えばある民宿の方のお話を聞きますと、わずか年間百本程度のどぶろく製造の特区申請にもかかわらず、紙にして八十枚以上、厚さ三センチほどの書類が求められたと伺いました。申請された方々の中でも、手続の大変さから断念された方もいらっしゃるそうです。もちろん、不慣れな点もあったかと思いますが、こうしたことで民間の創意工夫を損ねることがあってはなりません。
 手続面での抜本的な簡素化に向け、谷垣財務大臣と金子大臣の御見解を求めます。
 第五に、根幹制度の規制の存在の問題があります。
 株式会社が新たに大学を運営できることになりましたが、大学設置審議会は従来どおりの教育関係者を中心とするメンバーで、教授陣や図書館の設置など、従来の基準で判断されることから、新しいニーズに極めてこたえにくい状況にあります。特区という蛇口を幾ら開いても、審議会という元栓を閉めているようなものであります。やったふり改革と陰口をたたかれてもやむを得ない状況じゃないでしょうか。
 大学設置審議会も、大学の性格に応じその委員構成を見直す、場合によっては大学設置審議会そのものの存廃を含めて全面的に見直す必要性について、河村文部科学大臣の御見解はいかがでしょうか。
 第六に、規制改革をしても、別要因で事業が進まないことへの対応であります。
 例えば、株式会社やNPOが学校を設置することは認められましたけれども、私立学校には私学助成金が出るのに、株式会社やNPOの設置する学校には支援がないため、既存の私立学校と対等の条件になりません。
 昨年、当院内閣委員会で、当時の鴻池大臣は、株式会社立学校ができた、NPO立学校ができた、これは当然助成すべきであると私は思います、これはイコールフッティングで必ずやる必要があると思います、そう鴻池大臣は答弁をされました。この点について、金子大臣、前任の大臣と同じ認識なのかどうか、金子大臣の御認識をお伺いします。
 この点について、文部科学省は、財政措置の拡大であり、規制改革でないとして要望を門前払いしていますが、河村大臣御自身は、本年一月の衆議院予算委員会において、NPO法人に私学助成をできるかできないのか、法的な議論もあるんです、今詰めさせていただいておりますと答弁されています。
 憲法八十九条の公の支配の問題を指されているとすれば、私自身が当院内閣委員会において内閣法制局に答弁を求めたところ、私立学校振興助成法など法律上の手当てがなされれば検討の余地がある旨の答弁を得ております。
 内閣法制局解釈を受けて、文部科学省として、株式会社やNPOへの私学助成に向けて、法律改正に向けての検討状況はどのようなものなのか、また、国会における閣僚の前向きの答弁をも無視して、自治体や民間の提案の意欲をそぐような文部科学省の事務的回答をどのように考えるのか、河村大臣、金子大臣の御見解を伺います。
 また、NPO立学校の認可に関して、不登校児や学習障害児に限るという大きな制約が付いています。例えば、今、全国にシュタイナー教育を実践しているNPO法人の学校が幾つかあり、高い実績を上げておられますが、この制限のために特区では認められません。何ゆえにこうした制約が付けられたのでしょうか。そもそも、学問の自由、学習権、結社の自由は憲法上保障された権利であります。二十一世紀にふさわしい人材を我が国が輩出するためには、多様な主体に基づく多様な教育が可能となるように、思い切って学校の設立条件を緩和すべきではないですか。二点併せて河村大臣の御見解をお伺いいたします。
 以上の問題に加えて、今回の政府案の具体的内容について伺います。それは、株式会社の医療参入についての大幅な内容変更であります。
 そもそも、昨年二月に、政府の本部は、株式会社の医療への参入については自由診療の分野という前提と決定しています。本法案では、医療の株式会社参入が自由診療で高度な医療に限定されていますが、昨年の内閣委員会では、鴻池前大臣は、正しきは、医療の分野には株式参入、自由診療、この二つだけなんです、高度のコの字もありません、それを言うなら捏造としか言えない、そう明言されました。
 さらに、私の質問に対して、万が一そのように進まなくて決定どおりにいかなかった場合にはどうするんですか、その質問に対して、その場合は、厚生労働大臣の責任である、総理か厚生労働大臣かどちらかが辞めなきゃいかぬと思いますよ、ついでに私も小さな竹光で腹切ります、そう明確に答弁をされました。しかし、六月に出された成案では高度な医療という言葉が盛り込まれ、本法案に至っています。
 前大臣が本院でここまで言明された問題について、どのような経緯で高度な医療という内容が付け加えられたのか、政府には説明責任があります。金子大臣に明確な御答弁をいただきたいと存じます。
 第二に、この法案では、株式会社病院が提供できる医療から特定療養費に係る療養が除外されています。これまで、厚生労働大臣は、混合診療の導入の是非については特定療養費制度の拡大で対応する旨答弁されており、現に高度先進医療における特定療養費制度の対象は年々拡充されています。
 そのこと自体は結構なことですが、その流れの中で、株式会社病院が提供できる医療から特定療養費に係る療養が除外されると、仮に現状の前提では、株式会社が行えたはずの治療が特定療養費の対象となった途端に提供できなくなり、特区制度で株式会社病院の参入を認めても、実際に提供できる医療の範囲は極めて限定的、なおかつ不安定なものとならざるを得ないと考えています。
 ここにも、先ほどの大学のケースと同じく、蛇口を開けて元栓を閉めるという発想があるんじゃないですか。この条件で民間に果たしてニーズがあると思われていますか。金子、坂口両大臣の御認識を伺います。
 また、金子大臣には、この条件に満足しておられるのか、あるいは更に厚生労働省と議論を行う余地があるとお考えなのか、御答弁願います。
 第三に、株式会社病院は、高度な医療で通常の病院で提供されない医療を保険外自由診療で行うにもかかわらず、株式会社病院をいわゆる地域医療サービスの総量規制である地域医療計画の対象とすることに合理的根拠はあるんでしょうか。坂口大臣の御答弁を求めます。
 最後に、法案では、株式会社病院は高度医療以外は、やむを得ない事情がある場合以外は医療行為を行えないことになっていますが、具体的にどのような医療行為まで許されるんでしょうか。もし、地域住民、例えば乳幼児の夜間の発熱の診療も株式会社病院が行えないとなると、当該病院に勤務する医師等は、医療法第一条の四に規定する、医師等は医療を受ける者に対し良質かつ適切な医療を行うように努めなければならないという医師の責務違反を問われることにならないのでしょうか。坂口大臣の御見解を伺います。
 私は、以上のような条件で株式会社に病院参入を認めるのは典型的なやったふり改革であり、このような条件であれば、地域の患者の皆さんにとっても、医療関係者にとっても、また民間企業にとっても、むしろ医療分野については株式会社の参入を認めない方がまだしもまじめで真摯な態度ではないかとも思いますが、両大臣の御見解はいかがでしょうか。
 特区制度に関連して一つ提案がございます。
 私は、昨年来、せっかく特区制度を活用して法改正を行っても、霞が関の省庁の課長クラスの運用通達で事実上参入制限が行われている事例を当院の委員会で指摘してまいりました。法律の施行に当たっては、政省令や告示、通達といった形で、中央省庁が地域の事情を無視して画一的に解釈、運用しているという批判が全国から寄せられています。
 この際、福祉、環境、町づくりといった、より住民に身近な特定分野については、自治体が法律の運用に関し、それぞれの地域の実情に合った条例を制定し、政省令の規定を代替することができる、そのような趣旨の条例による政省令上書き法ともいうべき法律を制定し、法律の運用に柔軟性と地域の民意を反映させる制度を創設してはいかがでしょうか。そのような法律を策定することは、決して、地方自治体には法律の範囲内で条例を制定することができるという憲法九十四条に反するものではないし、法律の運用を霞が関の裁量にゆだねるのではなく、透明な民主的統制に服させるという意味でも有意義なのではないかと考えますが、金子大臣の御見解を伺います。
 以上、明らかにしてまいりましたように、今回の法案の総括的印象はぬるい、その一言に尽きます。最近の特区制度の状況は、当初の政府、特に鴻池担当大臣の意気込みから大幅に後退ないし変質していると言わざるを得ません。例えば、制度創設後一年以内に一件の認定もなされないようなケースについては法律や関係制度を見直すことを義務化するなど、特区制度にもう一段の推進力を与える工夫と特区制度への情熱が必要なのではないでしょうか。今からでも金子大臣、遅くないです。いま一度特区に火を入れて、そして特区を活用して、地域から日本を変えるという運動を全国に燃え広がらせる気迫はないのか。
 一番最後に金子大臣の御決意をお伺いをいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)
   〔国務大臣金子一義君登壇、拍手〕
#12
○国務大臣(金子一義君) 松井委員にお答えを申し上げます。
 第四次提案、特区についての閣僚折衝の成果、何をやったのかと。
 本院においてはもうお話しいただきましたように、鴻池前大臣先頭に立ちまして強力に進めていただきました。つい先般、特区が一周年を迎えたところであります。この四次提案でも、新たに十七の規制の特例措置が講ぜられましたし、三十三の規制改革事項が全国において実現をすることとなりました。
 閣僚折衝の件でありますけれども、社会人等を教諭として登用するための特別免許状の授与権者、これを市町村教育委員会に追加する提案につきまして千代田区等からも具体的に出てきたんでありますけれども、これについては事務レベルでは合意に達することができませんでした。
 そこで、河村文部科学大臣と大臣室で閣僚折衝をやりまして、これについては是非やろうということで合意に達したところでありますし、また、NPO、先ほど松井議員からも御指摘ございましたけれども、NPOの学校設立につきまして、今は対象が不登校児あるいはLDと言われる学習障害児、これが非常に限定されております。こういうものの範囲を更に拡大したいということで提案も出てまいりました。これについては、河村大臣と相談しまして、NPOのニーズを実際に聞こうと、現場の声も聞いてそしてどういうことを進めようとしているかという事実関係も知ろうということで、私と河村大臣と、三月二十六日のNPO集会に、お集まりいただきまして、出席をして、今年六月の提案と相まって検討を進めることということで今進めさせていただいているところであります。
 このほかにも、関係大臣と相談しながら進めさせていただいたケースは、当然でありますけれどもございます。今後とも、こういう提案について、私自ら関係閣僚とは積極的に交渉し、進めていきたいと思っております。
 それからもう一つは、直ちに全国展開できるものを全国展開させていくべきではないかという御指摘であります。松井議員の御意見、私どもも全く同意見であります。
 この四月から既にスタートいたしましたが、四月から本格的に全国展開の評価を始めさせていただいております。おおむね半年、九月までには評価をして、現地にも出掛けてもらいまして評価をして、特段の問題が生じないものにつきましてはもう速やかに全国展開を図ることとしておりまして、スピードを持って対応をしたいと思っております。
 それから、民間企業から少ないではないかというお尋ねがありました。
 確かに、民間企業の方にとってみると、この仕事は地方自治体がやるべきことと、民間がなかなか直接やることができないという本制度への理解不足があることも事実でありました。タウンミーティング等々でこういうお話をさせていただきますと、そういうことができるのかということで改めてお気付きいただくという状況が全国各地区でございました。私どもとしては、そういう状況を踏まえて、地域再生タウンミーティングというのをこの三月以降全国で十回開かせていただきつつありますし、もう一つは、事務レベルにもなるんですけれども、全国十か所でブロックごとの説明会、あじさいキャラバン、今月末からスタートをさせていただいております。
 それから、松井議員がもう既に御指摘いただきましたように、やはり地方自治体に理解者を得ること、地方自治体にこの制度がどういうものであるかということを理解をし、各地域で広めていただける人、これ、私たち、特区エキスパートと言っておりますけれども、短期あるいは中長期に東京に来ていただきまして、研修をして、そういう今申し上げたようなことができるような取組をさせていただいておるところであります。
 それから、手続について非常に煩雑ではないか、特にどぶろくの特区の例が挙がりました。確かに、どぶろく特区、日本の第一号も、税務署が非常に厚いほどの資料を要求いたしまして、取りあえずこれ、第一年度第一号ということで、現実には農家個人が対応できずに、地元の役場、市の職員が対応したということも事実でございます。
 しかし、私たちも、一回それが実現できれば後は本人ができるようななるべく簡便な方法というものを取る、酒税法との関係でございますので、どこまでということを、なるべく簡略化できるようにしていきたいというふうに進めていきたいと思っております。
 それから、株式会社立学校、NPOの私学助成の件であります。
 河村文部大臣からもまたあるかと思いますけれども、株式会社又はNPO法人が設立する学校につきまして既存の私立学校に対して講じられている助成と同様の支援を行うこと、この点につきましては、学校全般についての支援をどう考えるかという政策判断と憲法の要請する公の支配との関係をどういうふうに考えるかという点がございます。ただ、特区制度で実施した新たな参入者に既存の事業者と同様の支援を行うことについては、いわゆるイコールフッティングであります。従来型の財政措置は講じないという特区制度の趣旨に反するものではないというのが従来からの内閣官房の見解であります。私も同様の認識でございます。
 私学助成に関する文部科学省での検討でございます。
 株式会社、NPO法人に対して学校法人と同じく私学助成を行うことについて、憲法上の公の支配に属する前提となり、学校法人に対する規制と同様に、公の支配として必要な規制を受けることは必要と考えられるなど、法的な検討が必要であることは認識しております。このような検討事項及び学校全般についての支援をどう考えるかということについては、文部科学省において検討していただいているものと考えます。
 いずれにせよ、株式会社やNPO法人の設立する学校が地域の教育ニーズに真にこたえ、特区での事業がどのようにすれば円滑に進むかなど、特区で実現した学校や今後の提案を踏まえ対応をしてまいりたいと思っております。
 高度な医療というものを、鴻池前大臣が言明したにもかかわらず、どうして高度な医療というふうに至ったのか、その経緯を述べろということでお尋ねがございました。
 自由診療の分野という前提で地方公共団体等からの意見を聞き、六月に成案を得まして、十五年度中に必要な措置を講ずることと、昨年二月に決定した政府の対応方針ではされておりました。鴻池前大臣の答弁も、今申し上げました決定を踏まえたものと考えております。そして、その後でありますけれども、厚生労働省が成案を具体的に取りまとめましたけれども、自由診療の分野で高度な医療に限定して株式会社の医療参入を認めることが適当であると判断したものと認識しております。
 これは、株式会社の参入については、株式会社形態による経営の効率化、医療分野における国民の選択肢の拡大など、メリットが考えられる一方、衆議院での民主党の反対討論でも御指摘いただきましたように、保険財政への影響、地域医療の確保への影響、国民皆保険制度への影響など様々な懸念が指摘されているところであり、これを踏まえたものであります。
 具体的に民間のニーズがところであるのかということでございます。
 具体的には、制度的に医療保険の対象とされてない健康診断において利用可能なPET等の画像診断ですとか、高度な技術を用いる美容外科医療も対象となっております。また、現在既に研究開発がなされている分野、例えば脊髄損傷患者に対する神経細胞の再生、移植、肺がんや先天性免疫不全症についての遺伝子治療等々も含まれております。このようなことから、民間のニーズは十分にあるものと考えております。
 医療法の特例に定める条件に対する見解、お尋ねがありました。
 今回の特区において医療分野への株式参入を認めることにより、その実績等を評価することで、自由診療、高度医療ということについても議論ができるようになると考えております。特区において限定的とはいえ株式会社に参入を認めることで、医療の分野における株式会社参入の意義と問題点が検証できることとなり、正に規制改革の突破口としての意義があるものと考えております。
 やったふり改革ではないのかという点でございますが、今まで困難とされてまいりました株式会社の参入によるメリットと、それに伴う様々な懸念も踏まえ特区で実施することとしたものでありまして、規制改革の突破口としての大きな意義があるものと思っております。
 上書き条例ということであります。
 松井議員御指摘の、御提案の条例の上書き法について、その内容は詳しく承知しておりませんが、法律の一般論として申し上げれば、条例が政省令に代替することを可能とするような一般的な仕組みを創設するということであれば、我が国の法制度全体の問題として慎重な検討が必要であると考えております。
 最後でございますけれども、もう一段の推進を図るべきだ、エネルギーが足らなくなっているのではないか。決してそんなことはございません。特区一周年で出てまいりました全国の市町村が、特区一周年で出た案件というのは宝の山である、全国各地でこれが更に使われるものと思っておりますし、更に加速させるように、私も担当大臣として全力を挙げて推進してまいりたいと思っております。
 以上であります。(拍手)
   〔国務大臣谷垣禎一君登壇、拍手〕
#13
○国務大臣(谷垣禎一君) 松井議員にお答えいたします。
 いわゆるどぶろく特区の申請が煩雑ではないかという御指摘でありました。
 特区法における酒税法の特例では、酒類製造免許の要件のうち、最低製造数量基準は適用しないこととしておりますが、他の要件は満たす必要がございます。免許の申請に際してはこうした要件を確認する必要がありますが、金子国務大臣の御指摘もあり、申請者の方々の御意見等も踏まえまして、提出書類を様式化し、あるいは申請者が該当欄に定型的な文言を記入すれば足りることとする等、手続の簡素化に努めているところでございます。(拍手)
   〔国務大臣河村建夫君登壇、拍手〕
#14
○国務大臣(河村建夫君) 松井議員の三点の質問に対してお答えさせていただきます。
 まず第一点は、大学設置・学校法人審議会についてのお尋ねがございました。
 大学設置の審査に当たりましては、様々な構想に対応して幅広い観点から適切な審査を行うことが重要であると考えます。このために、大学設置・学校法人審議会におきましては、産業界など大学関係者以外の委員も積極的に登用するように努めておるところでございます。また、個々の審査内容を踏まえて、必要に応じて専門委員も補充することができるようになっておりまして、柔軟に審査体制を取るというように配慮をいたしております。
 今回の株式会社の設置する大学、これにつきましても、実務家を加えて審査をやって認可の答申を得たと、こういう経緯がございます。
 今後とも、同審議会における適切な審査を通じて、多様な社会のニーズに対応する大学の設置が行われるように努めてまいりたいと、このように考えております。
 第二点は、株式会社やNPOの設置する学校への私学助成に関する法律上の検討状況についてお尋ねがございました。
 学校法人につきましては、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法、これによりまして、学校法人の解散命令など各種の監督規定が設けられております。これら三法の規定を総合的に判断すると、憲法第八十九条による公の支配に属しておるので現行の学校法人に対する助成措置は憲法上問題ないと、このように理解をしておるところでございまして、そこで、この今回の株式会社、NPO法人、この学校の設置に対して、この株式会社、NPO法人の特性を生かしたまま学校を設置したいという要請で今回特例措置を認めたわけでありますので、これに私学助成をするに当たっては、公の支配に属するということを考えていかなきゃならぬと、この憲法の精神。そうすると、どうしても学校法人並みの規制を設けていくということになりますと、この三法を当てはめていくことになると、株式会社等の特性を前提として特例を認めた趣旨に反することになる。このことが非常に困難になっておるわけでございまして、この問題を今、この壁を、法律との関係は突破できない状況にあるわけであります。
 第三点は、不登校児を対象としたNPO法人の学校の設置を限定とした理由、それから学校の設立条件の緩和についてのお尋ねでございました。
 NPO法人設立は容易でございまして、学校法人に比べて公共性、継続性、安定性などやっぱり心配な点、懸念すべき点もあるわけであります。不登校児童生徒に対する教育など、一方ではそういう成果を上げてきている、これは認めておるところでございまして、こうした実績に着目をして、教育上特別の指導が必要な子供たちを対象とした、そうした特別の需要に応ずる教育を行うNPO法人で一定の実績を有するものについては、特区において情報公開あるいは評価やセーフティーネットの構築を認めた上で学校設置を認めるということにしたわけでありまして、学校は公共性、継続性、安定性、これはやっぱり大事でありますから、その設置主体はあくまでも学校法人が基本となるわけでありますが、学校の設立条件の緩和につきましては、これまでも小中学校設置の基準の制定、あるいは高等学校の設置基準の改定ということで配慮してまいりました。
 また、文部科学省といたしましても、今、多様なニーズに応じた学校教育の充実を図るという観点がございます。学校の設置を目指しておられますNPO法人に対しても、特区室ともヒアリングを行うなど、先ほど金子大臣、答弁の中でおっしゃっておりましたが、私もそれに参加いたしましたが、学校の設置に対して具体的にどのような点が更に障害になっているか検討を進めておるところでございます。
 以上でございます。(拍手)
   〔国務大臣坂口力君登壇、拍手〕
#15
○国務大臣(坂口力君) 松井議員にお答えを申し上げたいと存じます。
 総論的なことは最後にお答え申し上げるとしまして、具体的な問題、四点お示しをいただきましたので、そこを先に御説明申し上げたいと存じます。
 医療分野における株式会社の参入につきましてニーズがないのではないかというお尋ねでございました。
 今回の特区におきます株式会社立の病院の開設につきましては、医療保険財政への影響の懸念を踏まえつつ、また、株式会社のメリットとされております資金調達能力でありますとか研究開発意欲を活用する、こういった観点から、自由診療による高度な医療の提供を条件としたわけでございます。
 株式会社の参入を認める高度な医療の範囲につきましては、一般の保険診療と併せて御指摘の医療保険における高度先進医療を除外いたしております。しかし、株式会社立の病院の開設後に、この高度な医療が特定療養費など医療保険の給付対象となりました場合に、特区で既に開設されております株式会社立の病院におきましては開設許可を取り消すというようなものではございませんで、ここはその取扱いにつきましては都道府県知事の判断にゆだねているところでございます。
 高度な医療には、健康診断でも利用できます、先ほどお話がありましたPET等の画像診断や高度な技術を用いる美容外科医療といったこともその中には含まれております。
 それから、特区の株式会社病院の医療計画の問題、御指摘をいただきました。
 医療計画につきましては、都道府県がそれぞれの地域におきます医療を提供する体制の確保に関しまして定めるものでございます。これは地域ごとに必要なベッド数を定めておりまして、ベッド数が過剰となっている地域では病院の新規の開設等をしないよう勧告をすることにいたしております。病院が不足している地域での病院の開設等を促進をして、医療機関の地域的な偏向をできるだけ防ごうとするものでございまして、保険外自由診療であります医療におきましてもその対象となると、ここはお許しをいただきたいというふうに思っているところでございます。
 それから、この株式会社の病院等におきまして、高度医療以外の医療の提供を禁止することは医療法に違反するのではないかという御指摘がございました。
 今回の特区法の改正案では、株式会社立の病院等が提供する医療は、原則として高度医療に限定をいたしておりまして、高度医療以外の医療の提供は禁止しているところでございますが、しかし一方、診療上やむを得ない事由があると認められる場合におきましては、例外的に高度医療以外の医療を提供する旨、規定しているところでございます。
 したがって、先ほどのお話ございましたお子さんの場合の問題でありますとか、患者の急に重篤な状態になるといったような場合が生じましたときには、それは高度医療以外の医療を提供することができるということになっておりますので、ここは御理解をいただけるものというふうに思っております。
 それから、最後に、これはやったふりではないかというお話でございましたが、これはやるからには効果のあるものにしなければならないと考えております。
 医療法人で十分効果を上げているところに株式会社を更にする必要はないと思いますが、しかし、株式会社でなければできない分野というのは、これはあるわけでありますから、そこをしっかりやりたいというふうに思っておりますし、鴻池前大臣のお話も、やるからには効果のあるものになれと、こういうお話であったというふうに思っておりますので、肝に銘じてやりたいと思っております。(拍手)
#16
○議長(倉田寛之君) これにて質疑は終了いたしました。
     ─────・─────
#17
○議長(倉田寛之君) 日程第二 薬剤師法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長国井正幸君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
    ─────────────
   〔国井正幸君登壇、拍手〕
#18
○国井正幸君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、医療の高度化、医薬分業の進展等に対応して、医療の担い手としての役割がより一層求められている薬剤師の資質の向上を図るため、国家試験の受験資格を修業年限六年の薬学の課程を修めて卒業した者に与えることとするものであります。
 委員会におきましては、修業年限の延長が医療の質の向上に及ぼす効果、生涯研修の充実の必要性、病院における薬剤師の位置付け等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ─────────────
#19
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。
 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
#20
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
#21
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数          百七十九  
  賛成            百七十九  
  反対               〇  
 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
     ─────・─────
#22
○議長(倉田寛之君) 日程第三 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案
 日程第四 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律案
  (いずれも内閣提出)
 以上両案を一括して議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長輿石東君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
    ─────────────
   〔輿石東君登壇、拍手〕
#23
○輿石東君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 まず、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案は、建築物に係る報告、検査等の制度の充実及び強化、危険又は有害となるおそれのある既存不適格建築物に対する勧告及び是正命令制度の創設等所要の措置を講じようとするものであります。
 次に、不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律案は、地価公示の対象区域の拡大、不動産鑑定士等の行う業務の適正な遂行を確保するための規定の整備、不動産鑑定士の資格取得制度の簡素合理化等の措置を講じようとするものであります。
 委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、既存不適格建築物の耐震化等による安全性の向上、違反建築物の是正対策と定期報告制度の充実、特例容積率適用地区の導入による影響、地価公示制度の現状と今後の在り方、不動産鑑定士資格取得制度の見直しと人材の確保方策その他について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表し大沢委員より建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案に反対する旨の意見が述べられました。
 次いで、順次採決の結果、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案は多数をもって、不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、二法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ─────────────
#24
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。
 まず、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。
 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
#25
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
#26
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数           百八十  
  賛成            百六十一  
  反対              十九  
 よって、本案は可決されました。(拍手)
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
    ─────────────
#27
○議長(倉田寛之君) 次に、不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。
 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
#28
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
#29
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数          百七十九  
  賛成            百七十九  
  反対               〇  
 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
     ─────・─────
#30
○議長(倉田寛之君) 日程第五 学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長北岡秀二君。
    ─────────────
   〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
    ─────────────
   〔北岡秀二君登壇、拍手〕
#31
○北岡秀二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、学校における栄養指導の充実等を図るため、栄養教諭の制度を創設し、栄養教諭を小中学校等に置くことができることとするとともに、その職務、免許、給与費の負担等について定めるほか、医療技術の高度化等に対応するため、大学の薬学を履修する課程のうち、薬剤師養成を目的とするものの修業年限を六年に延長しようとするものであります。
 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、栄養教諭に期待される役割、栄養教諭の養成と定数拡充の必要性、薬剤師に求められる能力と養成の在り方、実務実習の長期化に伴う受入れ体制の整備等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ─────────────
#32
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。
 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
   〔投票開始〕
#33
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
   〔投票終了〕
#34
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数          百七十九  
  賛成            百七十九  
  反対               〇  
 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
    ─────────────
   〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
    ─────────────
#35
○議長(倉田寛之君) 本日はこれにて散会いたします。
   午前十時五十九分散会
ソース: 国立国会図書館
姉妹サイト