2004/04/02 第159回国会 衆議院
衆議院会議録情報 第159回国会 本会議 第20号
#1
第159回国会 本会議 第20号平成十六年四月二日(金曜日)
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平成十六年四月二日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
行政事件訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時三十二分開議
#2
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。――――◇―――――
行政事件訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
#3
○議長(河野洋平君) この際、内閣提出、行政事件訴訟法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣野沢太三君。〔国務大臣野沢太三君登壇〕
#4
○国務大臣(野沢太三君) 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。現行の行政事件訴訟法は、昭和三十七年に制定されたものでありますが、近年においては、行政需要の増大と行政作用の多様化に伴い、行政による国民の利益調整が一層複雑多様化するなどの変化が生じており、このような中で、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る必要性が指摘されております。
この法律案は、このような近年における変化に対応し、行政事件訴訟について、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る観点から、国民の権利利益の救済範囲の拡大を図り、審理の充実及び促進を図るとともに、これをより利用しやすく、わかりやすくするための仕組みを整備し、さらに本案判決前における仮の救済の制度の整備を図ること等を目的とするものであります。
以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、行政事件訴訟による国民の権利利益の救済範囲の拡大を図ることとしております。
まず、取り消し訴訟の原告適格についての適切な判断が担保されるようにするため、処分または裁決の相手方以外の第三者について原告適格の要件である法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分または裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとするなどの事項を定めることとしております。
また、救済方法を拡充するため、抗告訴訟の新たな訴訟類型として、義務づけの訴え及び差しとめの訴えを定め、これらの訴えについてその要件等を規定することとしております。
さらに、当事者訴訟としての確認訴訟の活用を図るため、当事者訴訟の定義の中に、公法上の法律関係に関する確認の訴えを例示として加えることとしております。
第二に、審理の充実及び促進を図るため、新たに、裁判所が、釈明処分として、行政庁に対し、裁決の記録または処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができる制度を設けることとしております。
第三に、行政事件訴訟をより利用しやすく、わかりやすくするための仕組みを整備することとしております。
具体的には、まず、抗告訴訟の被告適格者を行政庁から行政庁が所属する国または公共団体に改め、被告適格の簡明化を図ることとしております。
また、国を被告とする抗告訴訟について、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができることとして管轄裁判所を拡大するとともに、取り消し訴訟について、処分または裁決があったことを知った日から三カ月の出訴期間を六カ月に延長することとしております。
さらに、取り消し訴訟を提起することができる処分または裁決をする場合には、当該処分または裁決に係る取り消し訴訟の出訴期間等を書面で教示しなければならないものとしております。
第四に、本案判決前における仮の救済の制度の整備を図ることとしております。
まず、執行停止の要件については、損害の性質のみならず、損害の程度並びに処分の内容及び性質が適切に考慮されるようにするため、「回復の困難な損害」の要件を「重大な損害」に改めるとともに、重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっての考慮事項を定めることとしております。
また、新たに、仮の義務づけ及び仮の差しとめの制度を設けることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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行政事件訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
#5
○議長(河野洋平君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。北川知克君。〔北川知克君登壇〕
#6
○北川知克君 自由民主党の北川知克です。本日の質問を始める前に、一部の野党の欠席の中でこの大事な質問をしなければならないことをまことに残念に思います。(拍手)
私は、自由民主党並びに公明党を代表して、ただいま議題となりました行政事件訴訟法の一部を改正する法律案に対し、野沢法務大臣に質問をいたします。
法律による行政の原理は、自由で民主的な国家を支える基本原理であります。違法な行政による国民の権利利益の侵害に対して、司法による救済が実効的にされなければなりません。行政訴訟制度は、国民の権利と自由を保障し、法治国家の理念を真に国民のものとするために、欠くことのできない基盤となるものであります。
また、私は、二十一世紀の初頭に当たり、国民と行政の関係を再構築していくことが必要であると考えます。我が国が世界有数の豊かな国となり、国民の価値観が多様化した今日、我が国社会は、自由と自己責任を基調としつつ、国民一人一人がこうした自由と自己責任を自覚しながら、その創意と個性を生かして伸び伸びと活動できる場でなければなりません。
他方で、国民が心豊かで充実した人生を送るために必要なものすべてを市場が供給できるものでもありません。行政の提供するサービス、行政によって実現されるべき公益の重要性はこれからも変わることはないと思います。国民と行政は、それぞれが一方だけではつくり出すことができない価値を共有し合う対等のパートナーシップを築いていかなければならないと考えるものであります。
小泉内閣のもとで構造改革が進展し、国民と行政の関係が変化していくことに伴い、行政のあり方も事前規制型から事後チェック型に変わりつつあります。しかし、事後チェックの仕組みのかなめである行政訴訟制度の充実が伴わなければ、構造改革、司法制度改革も画竜点睛を欠くものとなります。私は、国民一人一人が自律的でかつ社会的責任を負った主体であるという意識を根底に持ちながら改革が行われることで、二十一世紀の国家の展望が開かれるものと確信をいたします。
立法、行政、司法は、我が国における三権分立の基本であります。しかし、何事にも過ちがないとは言えません。「過ちを改めるにはばかることなかれ」とも申します。それぞれが最善を尽くしつつ、迅速かつ適切にチェックがなされ、救済される、相互の調和の中でしっかりと機能する仕組みが重要であります。それにより、司法と行政の役割分担がより明確になっていくと考えるものであります。本法案は、このような要請にこたえるものとして、ぜひとも成立をさせなければならないと考えるものであります。
そこで、このような点を踏まえつつ、法務大臣に、以下の点について質問をさせていただきます。
まず、司法制度改革の意義と、その中における行政訴訟改革の位置づけについて、大臣の御所見をお伺いいたします。
次に、昭和三十七年の制定以来、およそ四十年ぶりに行われる今回の行政訴訟制度の改革には極めて大きな意義があると考えますが、本法案による行政訴訟制度改革の意義をどのように考えておられるのか、法務大臣の御所見をお伺いいたします。
また、本法案の内容については、国民の権利利益の救済範囲の拡大と審理の充実・促進が重要な柱とされ、間口を広くし、より迅速な権利救済を図ろうとする改革であると考えます。
そこで、本法案において、義務づけ訴訟と差しとめ訴訟を法定し、確認訴訟を例示するなど、国民の権利利益の救済範囲の拡大を図ることとしたその趣旨と意義について、法務大臣にお伺いしたいと存じます。
以上の質問に対し、国民にわかりやすくお答えをしていただくよう切にお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
〔法務大臣野沢太三君登壇〕
#7
○国務大臣(野沢太三君) 北川議員にお答えを申し上げます。まず、司法制度改革の意義と行政訴訟改革の位置づけについてお尋ねがありました。
社会の複雑多様化、国際化等がより一層進展する中で、行政改革を初めとする社会経済の構造改革を進め、明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後チェック・救済型社会への転換を図り、自由かつ公正な社会を実現していくためには、その基礎となる司法制度を、新しい時代にふさわしく、国民にとってより身近なものとなるよう改革していくことが不可欠であります。
このような意味で、今般の司法制度改革は、歴史的にも極めて重要な意義を有する改革であると考えます。
行政訴訟制度の改革は、このような司法制度改革の中において、司法の果たすべき役割が一層重要となることを踏まえ、司法と行政の役割分担の観点を踏まえつつ、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るものであり、極めて重要な意義を有するものと考えます。
次に、行政訴訟制度改革の意義についてお尋ねがありました。
現行の行政事件訴訟法は、昭和三十七年に制定されたものであります。それから四十年余りを経て、行政需要の増大と行政作用の多様化に伴い、行政による国民の利益調整が一層複雑多様化するなどの変化が生じております。
今回の行政事件訴訟法の改正案は、このような変化に対応するため、国民の権利利益の救済範囲の拡大を図り、審理の充実及び促進を図るとともに、これをより利用しやすく、わかりやすくするための仕組みを整備し、さらに本案判決前における仮の救済の制度の整備を図ること等を目的とするものであります。
本法案は、このように総合的、多角的に行政訴訟制度の改革を実現しようとするものであり、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るものとして、極めて重要な意義があるものと考えております。
次に、国民の権利利益の救済範囲の拡大を図る趣旨と意義についてお尋ねがありました。
本法案においては、義務づけ訴訟と差しとめ訴訟を法定し、確認訴訟を例示しております。これらはいずれも、行政需要の増大と行政作用の多様化が進展する中で、取り消し訴訟など現行法の定める訴訟類型のみでは、国民の権利利益の十分な救済を図ることが困難な場合が生じていることから、国民と行政の多様な関係に応じたより実効的な救済手続の整備を図ろうとするものであります。
また、本法案では、このほかにも、取り消し訴訟の原告適格の要件について、法律上の利益の有無の判断に当たっての考慮事項を定めることにより、裁判所において原告適格についての判断が適切に行われることを担保しようとするなどの改正を行っております。
本法案は、このように救済範囲の拡大を図ること等により、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備に資する意義があるものと考えております。
以上です。(拍手)
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#8
○議長(河野洋平君) 辻惠君。――辻惠君は御出席がありません。これにて質疑は終了いたしました。
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#9
○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。午後一時四十九分散会
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出席国務大臣
総務大臣 麻生 太郎君
法務大臣 野沢 太三君
出席副大臣
法務副大臣 実川 幸夫君