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1982/04/21 第98回国会 参議院 参議院会議録情報 第098回国会 文教委員会義務教育諸学校等における育児休業に関する小委員会 第1号
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1982/04/21 第98回国会 参議院

参議院会議録情報 第098回国会 文教委員会義務教育諸学校等における育児休業に関する小委員会 第1号

#1
第098回国会 文教委員会義務教育諸学校等における育児休業に関する小委員会 第1号
昭和五十八年四月二十一日(木曜日)
   午後一時二分開会
    ─────────────
昭和五十七年十二月二十八日文教委員長において
本小委員を左のとおり指名した。
                片山 正英君
                山東 昭子君
                田沢 智治君
                仲川 幸男君
                小野  明君
                粕谷 照美君
                柏原 ヤス君
                佐藤 昭夫君
                小西 博行君
                前島英三郎君
同日文教委員長は左の者を小委員長に指名した。
                片山 正英君
    ─────────────
   小委員の異動
 三月三日
    辞任          仲川 幸男君
 三月二十二日
    辞任          前島英三郎君
 四月十一日
    辞任          佐藤 昭夫君
 四月十八日
    辞任          小西 博行君
 四月二十日
    補欠選任        仲川 幸男君
    補欠選任        佐藤 昭夫君
    補欠選任        小西 博行君
    補欠選任        前島英三郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    小委員長        片山 正英君
    小委員
                山東 昭子君
                田沢 智治君
                仲川 幸男君
                粕谷 照美君
                佐藤 昭夫君
    文教委員長       堀内 俊夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        瀧  嘉衛君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○義務教育諸学校等における育児休業に関する件
    ─────────────
#2
○小委員長(片山正英君) ただいまから文教委員会義務教育諸学校等における育児休業に関する小委員会を開会いたします。
 一言ごあいさつを申し上げます。
 私、本小委員会設置の際、委員長の御指名によりまして小委員長に選任されました。何かとふなれではございますが、皆様の御指導と御協力によりまして、本小委員会の設置目的達成のため一生懸命努力いたしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
    ─────────────
#3
○小委員長(片山正英君) それでは、義務教育諸学校等における育児休業に関する件を議題といたします。
 ちょっと速記をとめてください。
   〔速記中止〕
#4
○小委員長(片山正英君) 速記を起こしてください。
 女子教育職員等の育児休業制度の内容とその実施状況等について説明を聴取いたします。瀧常任委員会専門員。
#5
○専門員(瀧嘉衛君) それでは、お手元に配付いたしました女子教育職員等の育児休業制度に関する資料、余り時間をかけないで調査をいたしましたので不十分な点もあるかと思いますが、これに基づきましてその要点だけを御説明申し上げたいと思います。
 最初に目次をごらんいただきたいと思いますが、この資料は、第一に現行の育児休業法の内容と制定の経緯に触れてございます。第二番目といたしましては、この現行法の実施状況、それから今後の検討課題というものに触れております。第三には、その他の育児休業制度問題といたしまして、第一に自治体、民間等においてどんな育児休業制度が現在実施されておるかという状況、それから第二には、国内のみならず国際的にもどんなようなこの問題をめぐって動きがあるのかという点、それから立法の動き等についても触れてございます。それから最後に、諸外国の育児休業制度がどうなっているかということを説明してございます。
 それでは、最初の現行法の内容と制定の経緯についてまず御説明を申し上げますが、これは申し上げるまでもなく、義務教育諸学校等の女子教育職員及び国公立の医療施設、社会福祉施設の看護婦、保母さん等対象にいたしまして、その生児が一歳に達するまでの間、育児休業を申請すれば許可が得られる。そうして身分は保有するものの、その間給与は支給しない。ただし、本人の共済組合の掛金相当額を給付としてそれぞれ法律なり条例によって定めて支給をする。ちなみに女子教育職員の場合でございますと、一カ月の掛金相当額は月額いま一万五千円程度でございます。そういうものが支給されておるという状況でございます。
 そうして、この育児休業中の職員の業務を代替する場合には、臨時職員を採用して穴埋めをしていくというたてまえになっております。
 なお、私立の義務教育諸学校あるいは私立の医療施設、社会福祉施設等においてもこのような制度を推進してほしいという意味で、努力規定が定められております。
 この法律は、五十一年四月一日から施行されておりまして、ちょうどこれで満七年経過したわけでございます。
 次に、この六ページになりますけれども、育児休業法制定の経緯というのがございます。先ほど申し上げましたように、この法律は、七十五国会の昭和五十年六月の末に、衆議院の文教委員会で各党共同提案という形で提案をされまして、全会一致でもちろん可決されておりまして、参議院におきましても七月一日の文教委員会、次いで三日の本会議で全会一致で可決されております。この法律が制定されますまでに、実は本文教委員会を中心といたしまして約十年近い検討が行われ、いろんな紆余曲折があるわけでございます。
 そのことにつきましては、七ページの中段から昭和四十二年の五十五国会を最初といたしまして、五十八、次いで六十五というようなぐあいに日本社会党から女子教育職員育児休暇法案というものが提案されたわけでございますが、その内容は、現行法と異なる点といたしまして、女子教員のみを対象としている、それから俸給等の八割を支給するという点があるわけでございますが、いずれも参議院段階で審査未了に終わっておるという状況であったわけであります。
 次いで六十八国会、昭和四十六年の十二月でございますけれども、本委員会に小委員会が設置されまして、それから約数カ月検討されました結果、義務教育諸学校等の女子の教育職員の育児休暇に関する法律案というものが文教委員長提案と
いうことで決まったわけでございます。当時は宮崎正雄小委員長でございまして、各党大変御努力されまして、小委員会も七回ぐらい開かれまして、結論が得られたわけでございます。
 その中身といたしましては、七ページの最後に書いてございますが、女子教員のみを対象としている、それから、月に三日以内の勤務とそれに見合う給与と期末手当が支給される、復職後の昇給と退職手当の計算は三分の二ということであったわけでありますが、これは参議院で全会一致で可決されたものの、衆議院で審査未了。また、次に七十二回国会でも同様のことがあったわけでありますけれども、衆議院でやはり審査未了となった。こうして事情は、結局衆議院段階で、やはり女子教員だけでなくて、もっと看護婦とか保母さんあたりまで含んだらどうかという論議が起きた。それから、有給か無給かということが非常に論議になってやはり問題になったということであったわけでありますが、それから与野党間でいろいろな話し合いが行われた結果、ようやく七十五国会で与野党の合意ができて現行法になった次第でございます。こうして十年近い努力の跡が見られるわけでございます。
 次に、それでは現行法の実施状況はどうかということでございますが、まず教育職員につきましては、五十一年度以降、制度は着実に浸透しておる。そして五十五年度の適用対象者を見ますと、ほぼ三人に二人がこの制度を利用しているという状況にございます。休業期間も少しずつ長くなってきている。学校種別を申しますと、小学校の利用率が一番高い。それから中学、盲・聾・養護、高校という順になっております。次に、私学でございますが、私学は、五十六年度の文部省の基本調査によりますと、これの制度を利用する休職者は百三十八人、幼稚園が一番多くて九十七人、以下、高校、中学、小学校という順になっております。
 次に十六ページをお開き願いたいと思いますが、看護婦、保母さん等の利用状況はどうかということでございますが、五十四年度の自治省の調査によりますと、地方公共団体の場合、医療関係は一七・九%、福祉関係は三四・五%という利用率でありまして、教育職員のおよそ半分の二八・一%、こういう平均でございます。それから、それに関連いたしまして、都だけの調査を見ますと、平均が三八・六%になっている、まあ高いわけでございます。自治体の規模によっていろいろ格差があるということもわかるわけでございます。なお、看護婦さんの方は非常に利用率が低いということは、やはり条件が十分整ってないということが言えるかと思います。
 それから次に、二十二ページを見ていただきたいと思いますが、これは国立の医療施設並びに社会福祉施設等の状況でございますが、昭和五十一年度の平均は二〇・四%の利用率、それが漸次高まりまして、五十五年度では四五・五%になっているという状況にございます。
 次に、二十五ページを開いていただきたいと思いますが、今後の検討課題ということに触れておりますが、この小委員会が設置されます契機になりました九十一国会並びに九十四国会に出されました日本社会党の提案というものがございますので、それの要点だけ申し上げますと、第一には、育児休業法の適用対象をふやしてほしいということで、学校事務職員、学校栄養職員並びに養護学校等の看護婦という職種が挙げられております。同じ学校の中にありながら、先生方は適用になっている、こういう方々は適用になっていないという不均衡がある。これは学校運営を一体的に行うのに障害があるということだろうと思いまするが、また、翻って考えますと、教育委員会、医療施設等にも事務職員あるいは栄養職員という方がおられる。そういう横並びの不均衡の問題が、片方救えば片方またそういう不均衡が起きてくるという問題もございますので、やはり全体的にこの問題は十分慎重に検討されるべき問題かと思います。
 なお、学校の看護婦につきましては、これは先ほどまで申し上げてきました医療機関等の看護婦さんは適用になっておる。やっぱりこれまた問題でございますが、この看護婦さんは、この法律をつくる当時、実はなかったのではないかということで、結局適用対象になっていなかったわけでございます。養護学校が最近非常にふえまして、重度の障害の方々が学校へ入るようになったというのについてどうしてもやっぱり要るということで、現在三都県三十九名でございますが、そういう看護婦がおられるわけで、これは新しい問題であるというふうに思いますが、どういうふうに実情がなっているかということも私どもまだ詳しくは存じておりません問題でございますが、これも問題かと思います。
 その次に、期末・勤勉手当につきましては、基準日が育児休業期間中であっても、手当支給の対象となる在職期間がある場合にはこれを支給できることとすることという改正点がありますが、基準日というのは、期末手当が支給される三月、六月、十二月の一日に在職していないともらえない。実はそれまで勤めておった場合に、本当はその期間は対象になっても、その日にいないということで外されるということでございますが、これは現行の給与法がそういう体系になっているという、したがって、他の方々もそういう基準日主義でやっておりますから、これも全体の関連でどういうふうに研究していくかという基本的な問題があるかと思います。
 それから次に、現在は代替をするのは臨時職員でございますが、臨時職員の場合は、いろいろやっぱり勤務条件の上で条件が悪いといいますか、そこで正規の任用の職員を利用してもいいのではないかということで改正点として出ておるわけでございますが、これもなかなか技術的な問題かと思います。つまり、育児休業をとる人がどこの学校で何人出るかというようなことがなかなか事前につかめない、これは本人の申請によるわけですから。したがって、正規の職員をそれにプールしておくということがなかなかむずかしい。全県対象にしてやるわけですから、技術的になかなかむずかしい問題もあるのじゃないかというふうに思われますが、これも一応さらに研究はすべき問題かと思います。
 こういう改正点のほかに、根本的には参議院文教委員会の前の立法当時の小委員会でも議論になった点は、一年間でいいのか二年がいいのか、三年がいいのかというような問題、あるいはやっぱり有給、無給の問題等が大きな基本的な問題かと思います。
 次に、その他の育児休業制度といたしまして、自治体、民間なんかはどうなっているかという問題でございますが、現在地方自治体では、独自にこの制度を設けているものが相当多数ございます。県負担でやっているところは沖縄県だけ、その他市はいろいろございます。そこで、私どもはまず唯一の県がやっている沖縄県と、それから最長の育児休業期間三年を設けている上田市及び育児休業期間中三〇%の有給制をとっている町田市、この三つについて調べてございます。
 沖縄県の場合は一応無給で一年ということでやっております。利用率から言いますと、それほど高くはございませんので、たとえば学校関係ですと、教員のこの法律を適用されて休業している方が四五・三%、それから沖縄県条例で休業されている方は二一・四%ということになっております。まあ医療関係その他含めまして、一般職員の場合ですと、休業法関係が二四・八%、条例関係が一五・六%という状況であります。
 次に三十六ページを開いていただきたいと思いますが、ここには上田市の状況がございます。四十六年度から実施して、内容は無給であるけれども三年、自治体では最長であります。生児が三歳に達するまで休業できるということでございます。このような制度は松本市でも実施しております。
 次は三十九ページの町田市でございますが、町田市は五十二年度から実施しております。内容は、給与の三〇%を支給しているということ、そ
れから復職後の昇給と退職手当は十割と五割という在職期間算定をやっております。まあ自治体の中では内容的に最高水準だということでございますが、これに準じたものといたしましては、一〇%から三〇%の間のもので国分寺、保谷、田無、武蔵野、三鷹、いわき、須坂、筑紫野、大牟田というような市が有給制をとっております。実施状況はこういうところは非常に高いということが当然言えると思います。ただ、町田市で見ますと非常にごちゃごちゃといいますか、非常に複雑になっておりまして、ある市立学校を見ましても、この現行法で休業している県費負担の教育職員がある一方、今度は県費負担の学校事務職員、学校栄養職員というものは全くこの育児休業が認められない。一方、市で採用されている市負担の職員は、市の条例でこれが適用になるということで、非常に不均衡が見えるという、制度上現行の制度ではやむを得ないと言いますが、そういう状況が出ているということでございます。
 次に四十四ページの電電公社でございますが、これは日本で一番早くできたわけでございまして、四十年から三年間の試行期間を経まして、四十三年本実施した。そうしてこれは内容は無給でございますけれども、共済組合の掛金相当額は支給されている。三歳に達するまで認める。これがまた専売公社もこれに見習っているという状況でございます。
 それでは一般民間はどうかと申しますと、四十五ページに書いてございますように、勤労婦人福祉法というものが昭和四十七年の六十八国会で制定されまして、それ以降、各企業は大いにこういう制度を実施しなさいという、これは努力規定が書いてございまして、この法律に基づきまして、労働省は予算もとりましていろいろ奨励策をとっております。その内容は四十七ページ以降書いてございますが、まあ細かく説明しますと時間がかかりますので申し上げませんけれども、予算もそれほど多くはない。しかもその予算が十分消化されてない、はっきり申しまして。そういう状況でございます。なかなか定着するのに大変である。それで労働省といたしましては、育児休業制度普及指導員というものも各都道府県に置きまして制度の普及を図っているというのが現状でございます。
 全体として民間企業の実施率はどうかと申しますと、この五十一ページにございますが、表IIIの九、育児休業制度実施事業所の割合、昭和五十一年、五十三年の六・三、六・六を若干上回るあたりのところではないかと思います。この昭和五十六年の一四・三というのは教育を対象に含んでおりますものですからばっとふえておりますので、教育を除けば六・六を若干上回る程度ではないかというふうに思います。
 それから次に五十五ページの新しい立法の動きと背景でございますが、これは申し上げるまでもなく、最近とみに婦人の職場進出が多いというわが国の状況がございますと同時に、国際的にも婦人の地位向上、国連を中心として非常に活発な動きが出てきております。特に一九七五年の国際婦人年という年が設定されまして、それから以降十年間を「国連婦人の十年」ということで、各国は国内行動計画を策定して前進するようにという申し合わせになっております。
 わが国におきましても、五十九ページに掲げましたように、真ん中の政府の対応というところからでございますが、総理大臣を本部長とする婦人問題企画推進本部が設置されまして、国内行動計画を策定しております。国内行動計画の特に後期重点目標といたしまして、九項目からなる目標をつくっておりまして、たとえば第一には「婦人の地位向上のための法令等の検討」、つまり諸法令を直す。国籍法の父系優先主義の見直しなんかを初めといたしまして、法令の検討。二は「政策決定への婦人の参加の促進」、国の各種審議会等に一割は婦人を入れようと。五番目に「育児等に関する環境の整備」ということが重点課題として掲げられております。
 この育児の環境整備につきましては六十ページの一番下から六十一ページにかけて掲げてございますが、この中身は結局どういうことかと申しますと、第一には、現行の法律、いま御説明申し上げております現行法の円滑な実施の措置を講じているが、引き続きその推進を図るということが第一点。第二点は、先ほど申しました勤労婦人福祉法等に基づいて、さらにこの制度が徹底するよう広報活動あるいは奨励措置を講ずるということ、それからこの問題については特に労働省の婦人少年問題審議会というもの、その審議会で現在いろいろな角度からこの育児休業制度がさらに進むような方策を検討中でございまして、多分この秋答申が出るのではないか。これは婦人差別撤廃条約というまた大きな課題もありますが、それとの関連でもいろいろと検討されているという段階かと思います。
 それから総じて全体的には、いまは子育ての場合に婦人がもっぱら行うということで進んできておりますが、今後は男女で責任を負う。したがって休業する場合も男でもいい。女性が職場へ行って男が家庭で育児に携わってもいいというような考え方が出つつあるようにも思います。こういう問題も含めまして長期的に検討していくということだろうかと思います。
 次に、こういう大きな波を受けまして、立法への関心ということも片方で進んでおりまして、御承知のように日本社会党は今国会にも法案を提出されております。その中身は、第一に、いまのような子を養育する労働者、これは父でも母でもいい。第二は期間、一年。それから給付は賃金の百分の六十。そういう中身でございます。
 これと同じような要求を持って、たとえば民間の主要二十六単産で組織しております政策労組推進会議、これも育児休業制度法案要綱というものをつくっております。まあ違うところは、こちらの方は無給だということでございます。そのほか同盟、自治労等もいろいろ実現の要求を掲げております。なお、自由民主党内でも亡くなられました早川崇衆議院議員を中心として、この育児休業制度の推進あるいは調査ということが非常に精力的に行われた経緯もございます。
 一方、これに対しまして日経連、経団連、日本商工会議所、経済同友会の経済四団体は、余りに性急にやってもらうといろいろ混乱が起こるということで、中身は詳しく申しませんが、いろいろ諸制度の前進をまって徐々にやってくれという意味の要請書を発表されております。
 以上が全体的な動きかと思いますが、最後に諸外国の育児休業制度ということで十八カ国の紹介をしておりますが、これは先ほどの早川さんの調査報告、あるいは労働省の調査報告等も参考にいたしましてここに簡単にまとめたものでございますが、一言で申し上げますと、アメリカ、カナダ以外のヨーロッパの諸国は、ほとんど育児休業制度というものをしいております。各国の経済的社会的状況によっていろいろニュアンスは異なりますけれども、皆制度化が進んできているということだと思います。
 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
#6
○小委員長(片山正英君) それではこれより懇談に入りますが、瀧室長の要領いい説明がございましたが、さらにまた、室長に対する御質問もあろうかと思います。それも含めてひとつ自由に御質疑をいただきたいと思います。
 それでは速記をとめてください。
   〔午後一時三十三分速記中止〕
   〔午後二時三分速記開始〕
#7
○小委員長(片山正英君) それじゃ、速記を開始してください。
 ただいま提案のありました視察につきましては、その取り扱いを小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#8
○小委員長(片山正英君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
 それでは、本日はこれにて散会いたします。
   午後二時四分散会
ソース: 国立国会図書館
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