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1982/02/10 第98回国会 参議院 参議院会議録情報 第098回国会 地方行政委員会 第2号
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1982/02/10 第98回国会 参議院

参議院会議録情報 第098回国会 地方行政委員会 第2号

#1
第098回国会 地方行政委員会 第2号
昭和五十八年二月十日(木曜日)
   午前十一時三十一分開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         宮田  輝君
    理 事
                松浦  功君
                山田  譲君
                田渕 哲也君
    委 員
                岩上 二郎君
                加藤 武徳君
                上條 勝久君
                小林 国司君
                後藤 正夫君
                小山 一平君
                佐藤 三吾君
                大川 清幸君
                神谷信之助君
                美濃部亮吉君
   国務大臣
       自 治 大 臣
       国 務 大 臣
       (国家公安委員
       会委員長)    山本 幸雄君
   政府委員
       警察庁長官官房
       長        太田 壽郎君
       警察庁長官官房
       会計課長     森田 雄二君
       警察庁警務局長  福田 勝一君
       自治大臣官房長  矢野浩一郎君
       自治大臣官房審
       議官       津田  正君
       自治大臣官房審
       議官       吉住 俊彦君
       自治大臣官房会
       計課長      大塚 金久君
       自治省行政局長  大林 勝臣君
       自治省行政局公
       務員部長     坂  弘二君
       自治省財政局長  石原 信雄君
       自治省税務局長  関根 則之君
       消防庁長官    砂子田 隆君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        高池 忠和君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
 (地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施策に関する件)
 (昭和五十八年度自治省関係予算及び警察庁関係予算に関する件)
 (大阪府警寮における遊技機とばくの取締りをめぐる不祥事案に関する件)
○連合審査会に関する件
    ─────────────
#2
○委員長(宮田輝君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
 地方行政の改革に関する調査を議題といたします。
 地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施策について、山本国務大臣から所信を聴取いたします。山本国務大臣。
#3
○国務大臣(山本幸雄君) 委員各位には平素から地方行政及び警察行政に格別の御尽力をいただき、厚く御礼を申し上げます。この機会に所管行政の当面する諸問題について所信の一端を申し上げ、各位の深い御理解と格段の御協力を賜りたいと存じます。
 私はかねてから民主政治は健全な地方自治の基盤の上に成立するものと確信しております。わが国の地方自治は戦後幾多の試練に耐えながらたゆみない発展を遂げ、いまや国民の間にその根をおろしてまいりました。しかしながら、最近における社会経済情勢の著しい変動は地方自治の場においても新たな政策課題を生ぜしめるとともに、地方財政をめぐる環境をきわめて厳しいものとしております。このような状況に適切に対応し、地域住民の福祉の向上と地域社会の健全な発展を図るためには、長期的な展望のもとに行財政改革を推進し、地方自治の基盤の一層の充実を図ることが必要であります。
 私はこのような認識のもとに新しい時代に即応した地方自治の確立のため不断の努力を続けるとともに、明年度における所要の地方行財政施策を講じてまいる所存であります。
 以下、その概要について御説明をいたします。
 まず、昭和五十八年度地方財政対策について申し上げます。明年度の地方財政の収支見通しについては二兆九千九百億円の財源不足が見込まれるに至りました。この財源不足につきましては、地方財政の運営に支障を生ずることのないよう、地方交付税の増額措置及び建設地方債の増発により、完全に補てんすることとしております。
 このほど策定を終え、閣議決定を見ました明年度の地方財政計画につきましては、地方財政の収支面におけるこのような不均衡の状態にかんがみ、おおむね国と同一の基調によりながら、次の基本方針に基づき策定することといたしたところであります。
 その第一は、歳入面において地方税負担の公平化、適正化、受益者負担の適正化等による収入の確保を図るほか、地方交付税の増額と建設地方債の増発等により必要な地方財源を確保することであります。
 第二は、歳出全般について徹底した節減合理化を行いつつ、限られた財源を地域住民の福祉の確保、住民生活に直結した社会資本の整備、住民生活の安全の確保等に重点的に配分することであります。
 第三は、定員管理の適正化等により地方行財政運営の合理化を図るとともに、国庫補助負担基準の改善等財政秩序の確立を図ることであります。
 この結果、明年度の地方財政計画の規模は歳入歳出とも四十七兆四千八百六十億円となり、前年度に比し四千三百十八億円、〇・九%の増加となっております。
 また、地方公営企業につきましては、その経営の健全化を図るため、引き続き交通及び病院事業の再建を推進するとともに、下水道等生活関連事業を中心に地方債資金の所要額を確保することとしたほか、地下鉄事業について新たに特例債を設ける等必要な財政措置を講ずることといたしております。
 次に、地方税について申し上げます。
 昭和五十八年度の地方税制改正につきましては、増税なき財政再建の基本理念に沿いつつ、税負担の公平化、適正化を一層推進する観点から所要の見直しを行うことを基本方針としております。
 このような基本方針に基づき、明年度におきましては、最近における地方税負担の現状と地方財政の実情とにかんがみ、住民税所得割の低所得者層に係る非課税措置の存続、同居特別障害者扶養控除の創設、料理飲食等消費税の基礎控除額の引き上げなど住民負担の軽減合理化を図るとともに、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の延長、非課税等特例措置の整理合理化な
ど地方税負担の公平適正化を図ることといたしております。
 また、基地交付金及び調整交付金につきましては、基地所在市町村の実情にかんがみ所要の額を確保することとしております。
 地域社会の健全な発展を図るためには、それぞれの地域の特性を生かしつつ、その総合的な整備を図る必要があります。このため過去十余年にわたり広域市町村圏の施策を推進してきたところであります。とりわけ昭和五十五年度から広域市町村圏における各種の行政サービスシステムの中心となる田園都市中核施設の整備について所要の財政措置を講じてきたところでありますが、明年度予算においても引き続き田園都市中核施設の整備に係る助成措置を初め所要の財政措置を講ずることとしております。
 さらに、地域社会の均衡ある発展に不可欠な地域経済の振興策を引き続き推進するとともに、潤いのある町づくりを含め、日常生活に密着した地域文化の振興、充実を図ってまいりたいと存じます。
 行政改革は今日における政治、行政上の最重要課題に位置づけられており、臨時行政調査会も来る三月の最終答申に向けて鋭意調査検討中であると聞いております。こうした中にあって、一方においては地方自治に対する国民の関心と期待は一段と高まりを見せており、地方行政の果たすべき役割りは今日ますます重要なものとなっていると申せましょう。
 このような国民の期待にこたえていくためには、国、地方を通じ簡素で効率的な行政を実現するとともに、国民に身近な行政は地方公共団体が自主的、自律的に処理することのできる体制を強化し、地方分権を一層推進することが必要であると考えます。
 かねてより国と地方公共団体との間の事務、権限の再配分、国の地方出先機関の整理縮小、地方財政基盤の確立などに努めてまいったところでありますが、今後とも行政改革の推進と地方行政の充実のためより一層努力してまいりたいと考えます。
 また、臨時行政調査会の答申のうち地方行政にかかわる重要事項については、必要に応じ地方制度調査会や地方公共団体の御意見も伺いながら地方自治発展のため最善の方策を検討してまいる所存であります。
 また、地方公共団体における行財政の運営についても、事務事業の見直し、機構の再編合理化、補助金の整理等自主的な行政改革を積極的かつ計画的に推進するよう強力に指導してまいりたいと考えております。
 地方公務員行政につきましては、かねてより公務員秩序の確立と公務の公正かつ効率的な遂行の推進に努めてまいったところでありますが、今後ともこの方針に基づき公務能率の向上、厳正な服務規律の確立、正常な労使関係の樹立等を図るとともに、地方公務員の給与及び退職手当についてはその適正化を強力に進めることとし、また定員管理についてもその適正化を一層推進し、もって住民の期待と信頼にこたえるよう、さらに積極的に取り組む所存であります。
 特に、給与水準が著しく高い団体等に対しましては、計画的に是正措置を講ずるよう、引き続き個別に助言、指導を行うことといたしております。
 また、地方公務員の定年制度につきましては、昭和六十年三月三十一日から円滑に実施されるよう、地方公共団体に対し所要の助言、指導を積極的に行い、高齢化時代の要請にこたえてまいりたいと考えております。
 わが国の消防は、戦後自治体消防として発足して以来、制度、施設等各般にわたり着実な発展を遂げてまいりました。しかしながら、最近においても国民生活を脅かすさまざまな災害が相次いで発生しております。私は、これら複雑多様化する災害から国民の生命、財産を守るため、今後とも人命尊重を最優先とし、消防の科学化、近代化を推進するとともに、住民、事業所及び消防機関が一体となった安全な地域社会づくりを進め、消防防災体制の一層の充実を図ってまいりたいと考えております。
 まず、消防機関の施設、装備の重点的な整備を進めるとともに、消防職団員の専門的教育訓練の充実と処遇の改善に努め、さらに震災その他大規模災害に備えて防災資機材の整備と情報連絡体制の充実を図るなど、総合的防災体制の整備を推進してまいる所存であります。
 また、ホテル、百貨店等多数の者の出入りする建築物における防災安全対策を推進するとともに、指導体制の強化を図ってまいりたいと存じます。
 次に、警察行政について申し上げます。
 言うまでもなく、治安の維持は民主主義国家の基幹をなすものであります。現在、わが国の治安のよさは内外から高く評価されておるところでありますが、治安水準が一たん低下すると、その復元が容易でないことは諸外国にその例を見ることができるとおりであります。私は、治安の重要性に思いをいたし、流動する社会情勢の推移に的確に対応する警察運営の推進を図り、引き続き治安確保の万全を期するよう努めてまいる所存であります。
 まず、最近の犯罪情勢について申し上げます。
 昭和四十九年以降増加傾向を示している刑法犯の認知件数は、昨年百五十二万件を超え、昭和二十三年、二十四年に次ぐ戦後第三番目の発生となっております。また内容的にもコンピューター犯罪を中心とする新しい形態の犯罪が増加しつつあるほか、国際犯罪、保険金の騙取を目的とした殺人事件、金融機関を対象とする強盗事件等社会の変化を反映した悪質、巧妙な犯罪が多発するとともに、多数の死傷者を伴う大規模事故事件も多発しておるところであります。
 このような厳しい情勢に対処するため、さらに捜査体制の整備充実、科学技術の導入等を図り、強力かつ適正な捜査活動を推進してまいる所存であります。
 さらに、一段と知能化、巧妙化し、最近特に武装化の傾向を強めている暴力団に対しましては、組織の根絶を目指し、総合的な対策を強力に推進する所存であります。
 また、覚せい剤事犯は厳しい取り締まりにもかかわらず依然として増加傾向を示し、最近では一般市民層、とりわけ少年層への浸透が目立つとともに、乱用者による犯罪、事故も続発しておる状況にあります。このため関係機関とも密接な連携を図り、密輸入事犯の水際検挙に努めるとともに、暴力団を中心とする密輸、密売組織の摘発等の取り締まりを徹底し、あわせて覚せい剤を拒絶する社会環境づくりに取り組んでまいる所存であります。
 少年非行は依然として増勢を続けており、質的にも中学生非行の増加、校内暴力事件の多発等憂慮すべき状況にありますので、少年を取り巻く風俗環境の浄化に努めるなど、少年非行抑止のための警察活動を一層強化するとともに、少年の健全育成を図り、関係機関、団体との連携を強めながら総合的な少年非行防止対策を推進してまいる所存であります。
 次に、道路交通問題について申し上げます。
 わが国における運転免許保有者数は四千七百万人に達しようとし、また自動車保有台数も四千二百万台を超えるなど、交通情勢は一段と大量化かつ複雑化しております。このような情勢のもとで、交通事故による死者数は増勢を強め、昨年は六年ぶりに九千人を超え、九千七十三人に達するなど、深刻な事態を迎えております。
 このため、警察といたしましては、これまで実施してきた事故防止対策を見直すとともに、交通安全施設整備事業の推進を重点とする道路交通環境の整備、運転者教育の充実等を目指した諸施策を強化して、交通死亡事故抑止の実効を期してまいる所存であります。また、行政改革の一環として運転免許証の更新事務の合理化方策の推進にもさらに努力を重ねる所存であります。
 次に、当面の治安情勢でありますが、極左暴力集団は、引き続き新東京空港に対する反対闘争を
当面の課題としながら、テロ、ゲリラへの動きを強めており、爆弾事件を初め凶悪な事件を敢行するおそれがあります。一方、右翼も活動を一段と活発化する傾向を示しており、警戒を要するものがあります。警察としては、こうした動向に対処するため強じんな体制を確立し、法と秩序を破壊する暴力的行為の取り締まりの徹底を期する所存てあります。
 以上、警察当面の諸問題について申し上げたのでありますが、流動する社会情勢に的確に対処し、治安の万全を期するためには、警察体制の整備、充実を図り、警察官の資質の向上を図ってまいることが肝要であります。
 このため、昭和五十八年度においては、厳しい財政事情のもとではありますが、現在の治安水準を維持するために最低限必要な地方警察官一千二十人の増員を行うこととしたいのであります。また警察官の資質の向上を図るため、警察教養の徹底と処遇の改善に配意するとともに、綱紀の粛正並びに士気の高揚についても一層努力をいたし、もって国民の信頼にこたえてまいる所存であります。
 以上、所管行政の当面の諸問題について所信の一端を申し述べましたが、委員各位の格別の御協力によりまして、その実を上げることができますよう、一層の御指導と御鞭撻をお願い申し上げる次第であります。
    ─────────────
#4
○委員長(宮田輝君) 次に、昭和五十八年度自治省関係予算及び警察庁関係予算の概要について、政府からそれぞれ説明を聴取いたします。矢野官房長。
#5
○政府委員(矢野浩一郎君) 昭和五十八年度の自治省関係歳入歳出予算につきまして、概要を御説明申し上げます。
 第一に、一般会計予算でありますが、歳入は三億一千六百万円、歳出は七兆七千九百三億五千百万円を計上いたしております。
 歳出予算額は、前年度の予算額八兆一千二百三十六億三千八百万円と比較し、三千三百三十二億八千七百万円の減額となっております。また、この歳出予算額の組織別の額を申し上げますと、自治本省七兆七千七百六億五千万円、消防庁百九十七億百万円となっております。
 以下、この歳出予算額のうち主な事項につきまして内容の御説明を申し上げます。
 最初に、自治本省につきまして御説明を申し上げます。
 まず、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費でありますが、七兆三千百五十一億四千五百万円を計上いたしております。これは昭和五十八年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額八兆五百十八億四千万円から昭和五十六年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額八千五百一億九千五百万円を控除した額に昭和五十七年度特例措置に係る額の繰り上げ加算額一千百三十五億円を加算した額を交付税及び譲与税配付金持別会計へ繰り入れるためのものであります。
 次に、臨時地方特例交付金の繰り入れに必要な経費でありますが、二十億円を計上いたしております。これは地方財政の状況等を考慮し、昭和五十八年度の特例措置として交付税及び譲与税配付金持別会計を通じ地方交付税交付金として交付する財源の同特別会計への繰り入れに必要な経費であります。
 次に、借入金等の利子の財源の繰り入れに必要な経費でありますが、三千五百五十七億七千七百万円を計上いたしております。これは地方交付税交付金に係る借入金及び一時借入金の利子の支払い財源を交付税及び譲与税配付金持別会計へ繰り入れるためのものであります。
 次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費でありますが、百九十九億五千万円を計上いたしております。これはいわゆる基地交付金でありまして、米軍及び自衛隊が使用する国有提供施設等の所在する都及び市町村に対し助成交付金を交付するためのものであります。
 次に、施設等所在市町村調整交付金に必要な経費でありますが、五十二億円を計上いたしております。これは特定の防衛施設が所在することに伴い税財政上特別の影響を受ける施設等所在市町村に対し、調整交付金を交付するためのものであります。
 次に、交通安全対策特別交付金に必要な経費として十七億五百万円を計上いたしております。これは交通安全対策特別交付金等に必要な経費及びその財源である交通反則者納金等を交付税及び譲与税配付金特別会計に組み入れ、一般会計と区分して経理することとしたことに伴い、同交付金の昭和五十六年度精算不足額を同特別会計へ繰り入れるためのものであります。
 次に、新産業都市等建設事業債調整分の利子補給に必要な経費として百三十一億八千六百万円を計上いたしております。これは新産業都市、工業整備特別地域等の建設、整備の促進を図るため、建設事業債の特別調整分について利子補給金を交付するためのものであります。
 次に、地方公営交通事業再建債の利子補給に必要な経費でありますが、十四億六百万円を計上いたしております。これは地方公営交通事業の再建を促進するため、再建事業を経営する地方公共団体が起こした再建債について利子補給金を交付するためのものであります。
 次に、再建地方都市バス事業の車両更新費の補助に必要な経費でありますが、六億九千万円を計上いたしております。これは財政再建を行う地方都市バス事業を経営する地方公共団体に対する当該事業の車両更新費の補助に必要な経費であります。
 次に、公営地下高速鉄道事業助成に必要な経費でありますが、百一億五百万円を計上いたしております。これは公営地下高速鉄道事業債に係る支払い利子に相当するものとして昭和五十七年度末までに発行を認めた特例債及び昭和五十八年度において発行を認める特例債の利子について、地方公共団体に助成金を交付するためのものであります。
 次に、公営企業金融公庫の補給金に必要な経費でありますが、百三十六億六千四百万円を計上いたしております。これは公営企業金融公庫の上水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事業、市場事業、電気事業及びガス事業に係る貸付利率の引き下げのための補給金を同公庫に交付するためのものであります。なお、このほか同公庫につきましては出資金を増額するための経費七億円が大蔵省所管産業投資特別会計に計上されております。
 次に、広域市町村圏等の整備の推進に必要な経費でありますが、十五億六千四百万円を計上いたしております。これは田園都市構想に即し、地域社会の総合的な振興を図るため、広域市町村圏等における田園都市中核施設の整備計画の策定に対する補助及び当該施設の整備に対する助成交付金の交付に必要な経費であります。
 次に、選挙に関する常時啓発に必要な経費でありますが、八億八千四百万円を計上いたしております。これは選挙人の政治常識の向上を図り、選挙をきれいにする国民運動及び政治倫理化運動を推進するために要する経費について、都道府県に対し補助する等のために必要な経費であります。
 次に、参議院議員通常選挙に必要な経費でありますが、二百五十六億六千五百万円を計上いたしております。この経費は昭和五十八年度における参議院議員の通常選挙の執行に必要な経費、参議院議員通常選挙の開票速報に必要な経費、選挙人に対する参議院議員通常選挙の啓発の推進をするために必要な経費であります。
 以上が自治本省についてであります。
 次に、消防庁について御説明申し上げます。
 まず、大震火災対策に必要な経費として四十四億七百万円を計上いたしております。これは震災等大規模災害に備えるため、新たな通信衛星利用施設を含む消防防災無線通信施設の整備及び耐震性貯水槽、コミュニティー防災センターなど震災
対策のための諸施設の充実を図るとともに、防災知識の啓発及び消防防災対策調査を推進するために必要な経費であります。
 次に、消防施設等整備費補助に必要な経費として百三十七億二千九百万円を計上いたしております。これは市町村の消防力の充実強化を図るため、消防車、防火水槽など消防に関する施設及び装備の充実と高度化を地域の実情に応じて重点的に推進するとともに、石油コンビナート等における防災対策の推進を図るために必要な経費であります。
 第二に、特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。
 自治省関係の特別会計といたしましては交付税及び譲与税配付金持別会計がありますが、昭和五十八年度からはこの特別会計に新たに交通安全対策特別交付金勘定を設けることとしております。
 まず、従来の交付税及び譲与税配付金特別会計に該当する交付税及び譲与税配付金勘定の歳入歳出予定額は十九兆六千八百三十三億三千二百万円となっております。
 歳入は地方交付税交付金及び借入金等利子の財源に充てるための一般会計からの受け入れ見込み額、地方道路税の収入見込み額、石油ガス税の収入見込み額の二分の一に相当する額、航空機燃料税の収入見込み額の十三分の二に相当する額、自動車重量税の収入見込み額の四分の一に相当する額、特別とん税の収入見込み額等を計上いたしております。
 歳出は地方交付税交付金、地方譲与税譲与金及び借入金の償還財源等の国債整理基金特別会計への繰り入れ等に必要な経費であります。
 次に、交通安全対策特別交付金勘定の歳入予定額は五百八十三億一千二百万円、歳出予定額は五百三十五億九千五百万円となっております。
 歳入は交通反則者納金の収入見込み額及び一般会計からの昭和五十六年度精算不足額の受け入れ額等を計上いたしております。
 歳出は交通安全対策特別交付金等に必要な経費であります。
 以上、昭和五十八年度の自治省関係の一般会計及び特別会計予算の概要を御説明申し上げました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
#6
○委員長(宮田輝君) 太田警察庁官房長。
#7
○政府委員(太田壽郎君) 昭和五十八年度の警察庁予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。
 昭和五十八年度の警察庁予算総額は一千五百六十六億二千百余万円でありまして、前年度予算額一千五百五十五億五千六百余万円に比較しまして、十億六千五百余万円の増額となっております。
 次に、その内容の主なものについて御説明申し上げます。
 第一は、警察庁一般行政に必要な経費五百六十六億百余万円であります。この経費は、警察庁、警察大学校及び地方機関の職員並びに都道府県警察の警視正以上の警察官の職員俸給等の人件費、都道府県警察官一千二十人の増員に必要な教養経費等のほか、警察庁、警察大学校及び地方機関の一般事務経費であります。
 第二は、電子計算機運営に必要な経費三十八億五百余万円であります。この経費は、全国的情報管理システムその他のために設置した電子計算機組織の運営に必要な電子計算機の借料とそれに付随する消耗品購入費等であります。
 第三は、警察機動力の整備に必要な経費百二十七億三千余万円であります。この経費は、災害対策の一環ともなりますヘリコプター、警察車両の購入、警察装備品の整備及び警察通信施設の整備並びにその維持管理等の経費であります。
 第四は、警察教養に必要な経費二十八億二百余万円であります。この経費は、警察学校入校生の旅費と警察学校における教養のための講師謝金、教材の整備費等であります。
 第五は、刑事警察に必要な経費七億七千五百余万円であります。この経費は、暴力団犯罪及び一般犯罪の捜査、取り締まりの指導、連絡等に必要な旅費、物件費並びに犯罪鑑識に必要な法医理化学器材等の整備費、消耗品費、死体の検案解剖の経費のほか、犯罪統計の事務等に必要な経費であります。
 第六は、保安警察に必要な経費一億九百余万円であります。この経費は、青少年の非行化防止、風俗取り締まり、麻薬、覚せい剤、密貿易、拳銃等銃砲危険物、公害等に関する犯罪の捜査、取り締まりの指導、連絡等に必要な旅費、物件費等であります。
 第七は、交通警察に必要な経費一億八千九百余万円であります。この経費は、交通安全に関する広報及び運転者対策等に必要な物件費並びに交通取り締まり指導のための旅費等であります。
 第八は、警備警察に必要な経費五億九千三百余万円であります。この経費は、警備警察運営に関する会議、指導、連絡等の旅費、器材類の整備等に必要な経費であります。
 第九は、警察活動に必要な経費百四十六億四千六百余万円であります。この経費は、犯罪の捜査、取り締まり等警察活動に必要な旅費及び捜査費であります。
 第十は、警察電話専用回線の維持に必要な経費三十八億七千五百余万円であります。この経費は、警察電話専用回線を維持するために日本電信電話公社に支払う、いわゆる警察電話専用料であります。
 第十一は、犯罪被害給付に必要な経費五億六千二百余万円であります。この経費は、殺人、傷害等の犯罪により死亡しまたは重障害を受けた場合、その遺族または被害者に対し国が一定の給付をするために必要な給付金及び事務費であります。
 第十二は、参議院議員通常選挙及び統一地方選挙の取り締まりに必要な経費三億一千七百余万円であります。この経費は、参議院議員通常選挙及び統一地方選挙の取り締まりの指導、連絡等に必要な旅費、物件費であります。
 第十三は、千葉県警察新東京国際空港警備隊に必要な経費五十五億八千二百余万円であります。この経費は、千葉県警察新東京国際空港警備隊の維持、運営に必要な旅費、物件費及び空港警備隊員の人件費等の補助金であります。
 第十四は、船舶の建造に必要な経費三億八百余万円であります。この経費は、警察用船舶の建造に必要な経費であります。
 第十五は、科学警察研究所に必要な経費八億二千七百余万円であります。この経費は、警察庁の附属機関として設置されています科学警察研究所職員の職員俸給等人件費と、鑑定、検査、研究に必要な機械、器具類の購入費、維持費、その他一般事務経費であります。
 第十六は、皇王宮警察本部の一般行政に必要な経費四十六億三千六百余万円であります。この経費は、皇宮警察本部職員の職員俸給等人件費のほか、その他一般事務経費であります。
 第十七は、皇宮警察本部の護衛、警備に必要な経費一億五千五百余万円であります。この経費は、皇居の警備及び行幸啓の護衛に必要な経費であります。
 第十八は、警察庁の施設整備に必要な経費三十六億五百余万円であります。この経費は、直接国庫の支弁対象となっております都道府県警察学校等の施設の整備に必要な経費であります。
 第十九は、都道府県警察費補助に必要な経費二百二十二億二千九百余万円であります。この経費は、警察法第三十七条第三項の規定による都道府県警察の一般の犯罪捜査、交通指導取り締まり、外勤警察活動、防犯活動等の一般行政費の補助に必要な経費であります。
 第二十は、都道府県警察の施設整備費補助に必要な経費二百二十二億六千三百余万円であります。この経費は、警察法第三十七条第三項の規定による都道府県警察の警察署、派出所、駐在所、待機宿舎等及び交通安全施設の整備費の補助に必要な経費であります。
 以上、昭和五十八年度の警察庁予算案の内容につきましてその概要を御説明申し上げました。よろしく御審議のほどお願いいたします。
    ─────────────
#8
○委員長(宮田輝君) 次に、大阪府警察における遊技機賭博の取り締まりをめぐる不祥事案に関する件について政府から発言を求められておりますので、これを許します。福田警察庁警務局長。
#9
○政府委員(福田勝一君) 昨年十一月発覚いたしました大阪府警察における遊技機賭博の取り締まりをめぐる不祥事案につきましては、現職警察官が業者に取り締まり情報を漏らし賄賂を収受するという、およそ法の執行者としてあるまじき事案で、まことに遺憾であり、申しわけなく思っておる次第であります。大阪府警察は今回の事案で警察関係者九名と賭博遊技関係業者十五名を刑事事件として検挙、送致し、国家公安委員会、警察庁及び大阪府警察本部は去る一月二十日監督責任を含め関係警察職員百二十名を処分いたしました。
 お手元にお届けいたしております資料の別添資料をごらん賜りたいのでございますが、まずこの資料に基づきまして不祥事案の概要について御説明を申し上げたいと思います。左側から御説明をいたします。
 元曽根崎警察署巡査長清田高弘、三十八歳は、七業者から借用金二百五十万円を含めまして総額千三百五十五万円を収受しておるということでございます。
 次、野仲篁でございますが、これは昨年三月三十一日にすでに退職いたしておりますが、この者は一業者から総額二百四十万円を収受いたしております。
 次、元高石署警ら課の警部補井之上嘉章は一業者から総額三百四十二万円を収受いたしております。
 それから元南署刑事課巡査長柏本恵庸、三十三歳でございますが、これは一業者から二十万円を収受しておる。
 それから元西成警察署巡査部長斉藤瀏、三十八歳、これは五業者から総額九十万円を収受しておるということでございます。
 それから同じく元西成警察署の巡査部長橋詰勝、三十九歳は、指名手配中の業者から二十万円を収受しておるということでございます。
 次の元布施署の巡査部長古市忠光、三十五歳は、事件に着手いたしました翌日の五十七年十一月二日に自殺をいたしておりますが、これは二業者から五百二十万円を収受しておるということでございます。
 さらにあと二名、それぞれ一月二十日諭旨免職にいたしております亀村庫三警視、四十八歳は、賭博遊技機販売業者から中古自動車を、これは十五万円相当でございますが、昭和五十六年一月から五十七年十月までの間借用したということでございます。
 それから松原警察署の警部坂本龍三郎、五十歳でございますが、これは賭博遊技機業者から飲食代名下に五万円を収受したということでございます。
 以上、警察関係者九名が収受した金額は借用金等を含めまして二千六百七万円に達した次第でございます。
 次に、懲戒処分の状況でございますが、その次の別添資料の二に一覧表をつけさせていただいておりますが、警察庁といたしましては本件捜査に着手して以来大阪府警察と緊密な連絡をとり、事案の真相把握に努めてまいり、本年一月十三日には大阪府警察に対する長官特命による監察を行い、事案の概要、背景、問題点等について現地で詳細に調査をいたした次第でございます。その結果を踏まえ、地方警務官については国家公安委員会が、大阪府警察職員につきましては大阪府警察本部長が事件捜査及び監察調査により規律違反が判明した警察関係者並びにこれを監督すべき立場にあった者に対する監督責任を追及いたしまして、去る一月二十日、この資料にございますように百二十名の処分をいたしておるわけでございます。すでに先ほど説明申し上げました懲戒免職等した者を含めますと、処分者の総数は百二十四名ということになるわけでございます。
 次に、その次の表が別添三でございますが、地方警務官関係の処分一覧表でございますが、地方誓務官の関係につきましては、谷口大阪府警本部長に対する戒告を初め減給六名、国家公安委員会厳重訓戒一名、本部長訓戒二名、警察庁長官注意一名、計十一名の処分を行ったものでございます。
 大阪府警察職員につきましては、大阪府警察本部長が規律違反が明らかとなった職員四十名に対し諭旨免職五名を含む厳しい処分を行いますとともに、かかる不祥事案を引き起こした関係警察職員を指導監督すべき立場にありました各級幹部六十九名の監督責任を同時に追及し処分したわけでございます。
 次に、別添資料の四をごらん賜りたいのでございますが、規律違反者のうち今回諭旨免職といたしました者についきましては、先ほど申し上げました亀村庫三、坂本龍三郎のほかに羽曳野警察署の副署長、警視川島大典、五十四歳でございますが、栄転祝い、タクシー代として十万円を受領したこと、それから都島警察署警部補東久、三十四歳は、賭博遊技機業者からゴルフ及び酒食のもてなしを受けたということでございます。また、茨木警察署の巡査長清藤時夫、三十六歳は、パチンコ店経営者であるとか賭博遊技機業者から十数回にわたって酒食のもてなしを受けたほか、タクシー代として現金一、二万円を三、四回受け取っておるということによりまして、それぞれ諭旨免職処分としたものでございます。
 これらは犯罪として立件するには至りませんでしたが、業者との限度を超えた交際であり、規律違反の内容から警察に引き続き勤務させることが適当でないと判断いたしまして、懲戒免職処分に次いで厳しい諭旨免職処分とした次第でございます。
 また、減給以下の処分を受けた者は、さきに説明いたしました不祥事案を引き起こした警察関係者とともに業者と飲食するなどの規律違反事実が判明したので、その責任の度合いに応じてそれぞれ処分したものでございます。
 次に、不祥事案の原因、動機及び背景につきまして御説明申し上げます。
 犯行の原因、動機でございますが、まず第一に、収賄いたしました警察関係者らに関しましては、その中心的役割りを果たしました野仲篁でございますが、これは昨年三月退職いたしておりますが、彼は大阪府下八尾警察署保安係在勤時の昭和五十三年ごろから管内の対象業者から酒食のもてなしを受けまして、韓国クラブを経営する韓国人女性と情交関係を持つなど遊興がかさみ、不祥事案に手を染め、かつて八尾警察署に勤務しておりました者など、しかも株の取引で大きな損失を出したりあるいは女性関係が乱れている者など私生活上問題があった警察関係者を次々と業者に紹介し、黒い交際に引きずり込んでいったということでございます。
 背景といたしましては、大阪府警におきましては従来から遊技機賭博事案の取り締まりを重点項目に取り上げてまいったのでございますが、ここ二年の間に急速に賭博遊技機が府下一円の喫茶店に置かれるようになったのでございます。これに対しまして、この種事案に的確に対応するための体制づくりが必ずしも十分とられなかったということもございまして、一部業者のみしか検挙できず、検挙を免れようとした一部悪徳業者の跳梁を許すということになったものでございます。
 本案をめぐる問題点といたしまして考えられますことは、まず第一に、警視クラスの幹部職員を含めまして業者と不明朗な交際をするなど、一部ながら規律の緩みないしは職業倫理感覚の欠如があったと指摘されてもやむを得ない面もございます。また不祥事案を長期にわたって把握することができなかったことは、平素における幹部の指導監督や職員の身上把握が不徹底であったということでございます。
 次に、昨年十一月一日、巡査長清田高弘を逮捕する以前の段階におきましても、清田を初め野仲篁、柏本恵庸ら今回の不祥事案に関連した警察関係者についての風評あるいは上申書等事前に事案解明の端緒ともなるべき情報や徴候がありましたにもかかわらず、所轄警察署及び府警本部監察室
等において事案の解明に努めたのではございますけれども、結果的に今回明らかになりました事実関係を把握するに至らなかったということでございまして、事案の真相解明がおくれるというようなこともあったわけでございます。
 今後の対策といたしまして、今回の事案は日夜黙々と治安維持等平穏な国民生活の確保に当たっている第一線警察官を裏切るものでございますし、それら警察官の心情を思うと大変残念であり、また常日ごろ信頼をお寄せいただいている国民の皆様にも大変申しわけないものでございます。警察庁といたしましては、本来廉潔であるべき警察官がみずからの欲望を満たすために法を破り、悪に加担し、かかる事態を招いたことを真摯に反省いたしますとともに、今後このような事案の絶無を期するため、昨年十一日八日の全国本部長会議、十一月十九日の全国防犯保安担当部長会議において、人事管理の改善、教養の充実に努め、規律の振粛について厳しく指示いたしておるわけでございます。
 また、士気高揚推進委員会という私どもの監察に関連いたします委員会がございますが、これを二回開催いたし、さらに管区警察局の監察官会議を開催いたしまして、任用、配置、身上監督、個別指導、再就職等人事管理の改善、監察機能の強化、警察学校及び職場における教養の充実等について検討推進を図るとともに、先ほど申し述べましたように、一月十三日には大阪府警察に対する長官特命による特別監察を実施いたしまして、その結果を踏まえて、一月二十四日付で各都道府県警察に対しまして人事管理の徹底、監察機能の強化、教養の徹底、さらに防犯保安部門の体質強化を骨子とする「警察職員の規律の振粛について」と題する次長通達を発出するとともに、同日の管区警察局長会議で詳しく具体的に指示をさしていただき、対策の推進を図っているところでございます。
 この通達を受けまして、各都道府県警察等はそれぞれの実情に応じまして具体的な諸対策の推進を図っておりますが、警察庁におきましては今後とも必要に応じさらに具体的な指導を行い、不祥事案の再発防止に万全を期してまいる所存でございます。
 一方、大阪府警察におきましても、今回の不祥事案を契機に、昨年十一月二十五日、本部長を長とする特別対策委員会を設置いたしまして、各級幹部の姿勢の確立等信賞必罰の徹底、防犯警察の強化、監察体制の充実、身上把握の徹底、人事の刷新、教養の推進などの諸対策を推進するとともに、大阪府警察全職員が襟を正し決意を新たにしてそれぞれの職務にひたむきに取り組むことにより府民の期待にこたえるべく努めている次第でございます。
 本事案の調査の過程におきまして、退職した幹部警察官についての疑惑や、あるいは南警察署長のいわゆる千社札問題等が取りざたされてまいったのでございますが、その処置について簡単に御説明申し上げたいと思います。
 退職した幹部警察官等にも疑惑があるやに取りざたされたことから、その真相解明を図るべく所要の調査を行い、関係者より事情聴取等も行ったのでございますが、犯罪として立件するには至らず、また退職後でございまして、結果的に内部職員に対する処分であるところの懲戒処分等は行うことができないという一面もあったわけでございます。
 なお、こういった退職幹部あるいは現職のその他の幹部等につきまして、先ほど来説明しております清田高弘等が、率直に言いまして、事実無根のようなことをずいぶんマスコミ関係あるいはその他に流しておったということもございます。これらはほとんどが事実無根の問題を清田高弘があれこれ宣伝をしておったというような向きもあるわけでございます。
 次に、前国会でも御指摘がございました加地南警察署長の千社札問題についてでございますが、同人は昨年六月ごろ、すでに御承知のことと存ずるのでございますが、「南町奉行加地」と印刷いたしました幅一・五センチ、長さ五センチ大のいわゆる千社札用のシールを作成いたしまして、酒席の座興として使用したものでございます。「信用失墜行為の禁止」に当たる不謹慎な行動と認められるわけでございまして、今回の不祥事案に関連した部下職員に対する監督責任にこの点の規律違反を加味いたしまして、国家公務員としては最も厳しい一カ月百分の二十の減給処分にいたした次第でございます。
 今回の事案を単に大阪府警の問題とすることなく、全国警察の問題として厳しく受けとめまして謙虚に反省し、襟を正すとともに、日常の警察活動をさらに積極的に推進することにより国民の信頼を一日も早く回復するよう全力を尽くしてまいる所存でございますので、よろしくお願いする次第でございます。
 以上。
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#10
○委員長(宮田輝君) 次に、連合審査会に関する件についてお諮りいたします。
 地方行政の改革に関する調査のうち、高齢化社会への対応策に関する件について、社会労働委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#11
○委員長(宮田輝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#12
○委員長(宮田輝君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
 本日はこれにて散会いたします。
   午後零時二十六分散会
ソース: 国立国会図書館
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