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1982/05/25 第98回国会 衆議院 衆議院会議録情報 第098回国会 決算委員会 第7号
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1982/05/25 第98回国会 衆議院

衆議院会議録情報 第098回国会 決算委員会 第7号

#1
第098回国会 決算委員会 第7号
昭和五十八年五月二十五日(水曜日)
    午前十時十六分開議
 出席委員
   委員長 古屋  亨君
   理事 近藤 元次君 理事 東家 嘉幸君
   理事 中村 弘海君 理事 春田 重昭君
   理事 神田  厚君
      伊東 正義君    植竹 繁雄君
      桜井  新君    近岡理一郎君
      島田 琢郎君    田中 昭二君
      三浦  久君    楢崎弥之助君
 委員外の出席者
        決算委員会調査
        室長      石川 健一君
    ─────────────
委員の異動
五月二十日
 辞任         補欠選任
  三浦  久君     三谷 秀治君
同日
 辞任         補欠選任
  三谷 秀治君     三浦  久君
    ─────────────
五月二十日
 昭和五十六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
 昭和五十六年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
 昭和五十六年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)
 (承諾を求めるの件)
 昭和五十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
 昭和五十七年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
 昭和五十七年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)
 (承諾を求めるの件)
 昭和五十六年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書(承諾を求めるの件)
 昭和五十六年度一般会計歳入歳出決算
 昭和五十六年度特別会計歳入歳出決算
 昭和五十六年度国税収納金整理資金受払計算書
 昭和五十六年度政府関係機関決算書
 昭和五十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)
は本委員会に付託された。
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 閉会中審査に関する件
     ────◇─────
#2
○古屋委員長 これより会議を開きます。
 この際、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
 すなわち、決算の適正を期するため
 一、昭和五十五年度一般会計歳入歳出決算
   昭和五十五年度特別会計歳入歳出決算
   昭和五十五年度国税収納金整理資金受払計算書
   昭和五十五年度政府関係機関決算書
 二、昭和五十五年度国有財産増減及び現在額総計算書
 三、昭和五十五年度国有財産無償貸付状況総計算書
 四、昭和五十六年度一般会計歳入歳出決算
   昭和五十六年度特別会計歳入歳出決算
   昭和五十六年度国税収納金整理資金受払計算書
   昭和五十六年度政府関係機関決算書
 五、昭和五十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
 六、昭和五十六年度国有財産無償貸付状況総計算書
 七、昭和五十六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
   昭和五十六年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)
   昭和五十六年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)
   以上三件の承諾を求めるの件
 八、昭和五十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
   昭和五十七年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
   昭和五十七年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)
   以上三件の承諾を求めるの件
 九、昭和五十六年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書(承諾を求めるの件)
 一〇、昭和五十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その2)
 一一、新村勝雄君外四名提出、会計検査院法の一部を改正する法律案
 一二、歳入歳出の実況に関する件
 一三、国有財産の増減及び現況に関する件
 一四、政府関係機関の経理に関する件
 一五、国が資本金を出資している法人の会計に関する件
 一六、国又は公社が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する件
以上各件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#3
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 次に、閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
 閉会中審査案件が本委員会に付託され、審査または調査のため現地に委員を派遣する必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣期間、派遣地及びその手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#4
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 本日は、これにて散会いたします。
    午前十時二十分散会
ソース: 国立国会図書館
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