1982/05/12 第98回国会 衆議院
衆議院会議録情報 第098回国会 社会労働委員会 第9号
#1
第098回国会 社会労働委員会 第9号昭和五十八年五月十二日(木曜日)
午前十時三十分開議
出席委員
委員長 稲村 利幸君
理事 今井 勇君 理事 大石 千八君
理事 丹羽 雄哉君 理事 牧野 隆守君
理事 金子 みつ君 理事 森井 忠良君
理事 塩田 晋君
逢沢 英雄君 伊藤宗一郎君
白川 勝彦君 田邉 國男君
津島 雄二君 戸沢 政方君
友納 武人君 中野 四郎君
長野 祐也君 浜田卓二郎君
船田 元君 山下 徳夫君
池端 清一君 川本 敏美君
栂野 泰二君 永井 孝信君
大橋 敏雄君 和田 耕作君
浦井 洋君 菅 直人君
柿澤 弘治君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 林 義郎君
出席政府委員
厚生省医務局長 大谷 藤郎君
委員外の出席者
社会労働委員会
調査室長 石黒 善一君
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委員の異動
四月三十日
辞任 補欠選任
田口 一男君 山本 政弘君
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五月十日
林業労働法案(目黒今朝次郎君外六名提出、参法第六号)(予)
四月二十八日
カイロプラクティックに関する法律制定等に関する請願(石橋一弥君紹介)(第二九八〇号)
同(稲富稜人君紹介)(第二九八一号)
同(江崎真澄君紹介)(第二九八二号)
同(春日一幸君紹介)(第二九八三号)
同(瓦力君紹介)(第二九八四号)
同(木村武千代君紹介)(第二九八五号)
同(小坂徳三郎君紹介)(箱二九八六号)
同(古賀誠君紹介)(第二九八七号)
同(三枝三郎君紹介)(第二九八八号)
同(竹内黎一君紹介)(第二九八九号)
同(塚本三郎君紹介)(第二九九〇号)
同(東家嘉幸君紹介)(第二九九一号)
同(中川秀直君紹介)(第二九九二号)
同(中村靖君紹介)(第二九九三号)
同(浜田卓二郎君紹介)(第二九九四号)
同(箕輪登君紹介)(第二九九五号)
同(水平豊彦君紹介)(第二九九六号)
同(森喜朗君紹介)(第二九九七号)
同(森田一君紹介)(第二九九八号)
同(山崎拓君紹介)(第二九九九号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三〇〇〇号)
同(横山利秋君紹介)(第三一二〇号)
療術の制度化促進に関する請願(小渕恵三君紹介)(第三〇〇一号)
同外二件(梶山静六君紹介)(第三〇〇二号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(砂田重民君紹介)(第三〇〇三号)
同(天野公義君紹介)(第三一二四号)
同(鹿野道彦君紹介)(第三一二五号)
同(森喜朗君紹介)(第三一二六号)
ハイヤー・タクシー等の安全輸送確立のため労働条件改善等に関する請願(伊賀定盛君紹介)(第三〇〇四号)
同(岩垂寿喜男君紹介)(第三〇〇五号)
同(島田琢郎君紹介)(第三〇〇六号)
同(塚田庄平君紹介)(第三〇〇七号)
同(栂野泰二君紹介)(第三〇〇八号)
同(中村重光君紹介)(節三〇〇九号)
同(米田東吾君紹介)(第三〇一〇号)
同(湯山勇君紹介)(第三一二七号)
優生保護法の改正反対に関する請願(佐藤誼君紹介)(第三一一九号)
基準看護指定病院入院患者の付添看護婦等容認に関する請願(森喜朗君紹介)(第三一二一号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(森喜朗君紹介)(第三一二二号)
優生保護法の一部改正反対に関する請願(佐藤誼君紹介)(第三一二三号)
は本委員会に付託された。
五月一日
労働基準法の一部を改正する法律案(第九十四回国会衆法第一七号)の提出者「森井忠良君外三名」は「森井忠良君外二名」に訂正された。
雇用保険法の一部を改正する法律案(第九十四回国会衆法第三一号)の提出者「池端清一君外四名」は「池端清一君外三名」に訂正された。
定年制及び中高年齢者の雇入れの拒否の制限等に関する法律案(第九十六回国会衆法第一七号)の提出者「田口一男君外八名」は「金子みつ君外七名」に訂正された。
医療法の一部を改正する法律案(第九十六回国会衆法第三四号)の提出者「森井忠良君外二名」は「森井忠良君外一名」に訂正された。
原子爆弾被爆者等援護法案(衆法第四号)の提出者「森井忠良君外六名」は「森井忠良君外五名」に訂正された。
母子保健法、健康保険法等の一部を改正する法律案(衆法第六号)の提出者「金子みつ君外七名」は「金子みつ君外六名」に訂正された。
労働基準法の一部を改正する法律案(衆法第七号)の提出者「森井忠良君外三名」は「森井忠良君外二名」に訂正された。
じん肺法の改正に関する請願(第四八四号)、腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(第九四九号)、優生保護法の一部改正反対に関する請願(第一七七九号)及び労働災害、職業病による患者の医療と生活保障等に関する請願(第一八八八号)は「田口一男君紹介」を「井上普方君外一名紹介」にそれぞれ訂正された。
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四月二十八日
市町村社会福祉協議会の法制化促進に関する陳情書(愛媛県上浮穴郡柳谷村議会議長森岡惇一)(第二〇〇号)
高齢化社会に対応する諸施策の推進に関する陳情書(兵庫県津名郡五色町議会議長角村喜市)(第二〇一号)
失業対策事業に関する陳情書(美唄市議会議長田中操)(第二〇二号)
日雇労働者健康保険制度の存続に関する陳情書(奈良県議会議長浅川清)(第二〇三号)
国立病院・療養所の存続に関する陳情書外八件(久居市議会議長鈴木八郎外八名)(第二〇四号)
食品添加物の規制強化に関する陳情書外三件(山口県議会議長吉永茂外三名)(第二〇五号)
理容師法・美容師法・クリーニング業法の資格免許制度堅持に関する陳情書(北海道議会議長松浦義信)(第二〇六号)
優生保護法の改正反対に関する陳情書外十二件(高槻市議会議長平野一郎外八百九十五名)(第二〇七号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
医療法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
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#2
○稲村委員長 これより会議を開きます。すでに御承知のとおり、長い間当委員会の委員あるいは理事として御活躍になりました田口一男君が、去る五月一日、逝去されました。まことに痛惜の念にたえません。
ここに、委員各位とともに故田口一男君の御冥福を祈り、謹んで黙祷をささげたいと存じます。
御起立を願います。――黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
#3
○稲村委員長 黙祷を終わります。御着席をお願いいたします。────◇─────
#4
○稲村委員長 内閣提出、医療法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。林厚生大臣。─────────────
医療法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲蔵〕
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#5
○林国務大臣 ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。現行医療法は、昭和二十三年にわが国医療の基本法として制定されて以来、医療体制の充実を通じ、国民医療の確保、向上に大きな役割りを果たしてまいりました。
しかしながら、わが国の医療体制については、病床の増加等、量的には相当程度の整備が行われてきた反面、病院、診療所などの医療資源が地域的に偏在している、あるいは医療施設相互の機能の連係が十分でない、といった指摘がかねてよりなされているところであります。また、近年の一部医療機関における不祥事は、医療に対する国民の信頼を揺るがしておりますが、これを回復するためにも、制度の改正が強く望まれております。
ことに、本格的な高齢化社会の到来を間近に控え、医療需要は今後ますます増大し、かつ、多様化していくことが予想されるところであります。二十一世紀を日指すこれからの医療は、このような状況を念頭に置いて、医療資源の効率的活用を図りつつ、人口の高齢化、医学医術の進歩、疾病構造の変化に対応して、国民に対し適正な医療をあまねく確保していくものでなければならないと考えます。そのためには、病院、、診療所のあり方等を含め医療制度について見直しを行い、時代に即応した制度の改革を図っていくことが必要であります。
今回の改正は、このような医療制度の見直しの第一歩として行おうとするものであり、都道府県ごとに医療計画を策定し、地域における体系だった医療体制の実現を目指すとともに、あわせて医療法人に対する指導監督規定の整備を図ろうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、医療法の目的を、病院、診療所等の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与することとしたことであります。
第二は、医療計画についてであります。
医療計画は、都道府県がこれを作成し、対象となる区域の設定及び必要病床数に関する事項を定めるものとするほか、病院の整備の目標、医療施設相互の機能の連係、医師、歯科医師等医療従事者の確保その他、医療を提供する体制の確保に関し必要な事項を定めることができるものとしております。
この医療計画の策定を通じて、地域における各種医療機関の役割りを明確にし、その機能の連係強化を図ることによって、地域の医療需要に沿った医療体制の確立を日指していきたいと考えます。
医療計画の達成の推進のための措置といたしましては、国及び地方公共団体は、病院等の不足地域におけるその整備等必要な措置を請ずるように努めるとともに、病院の開設者等は、その建物、設備等を病院に勤務しない医師、歯科医師に利用させる、いわゆる病院の開放化に努めるものとしております。
さらに、都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院を開設しようとする者等に対し、病院の開設その他必要な事項に関して勧告することができることとし、これにより病床の適正な配置を図ることとしております。
第三は、医療法人の運営の適正を確保するための指導監督規定等の整備についてであります。
まず、医療法人の役員に関し、理事及び監事の定数並びに欠格事由を定めることとしております。また、都道府県知事の認可を受けた場合を除き、医療法人の開設する病院または診療所の管理者はすべて理事に加えることとするとともに、その理事長は医師または歯科医師である理事のうちから選出することとしております。
次に、都道府県知事は、医療法人の業務または会計が法令に違反している疑いがあると認める等の場合には、医療法人の事務所に対する立入検査を行うことができることとするとともに、このような違反等の事実が判明した場合には必要な措置をとるべき目を命じ、その命令に従わないときは、業務停止命令または役員の解任の勧告を行うことができることとしております。
最後に、この法律の施行については、医療法人に関する規定は公布の日から起算して六月を経過した日から、医療計画に関する規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から、それぞれ施行することとしております。
以上が、この法律案を提案する理由及びその内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
#6
○稲村委員長 これにて趣旨説明は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ります。
次回は、来る十九日木曜日午前九時四十五分から理事会、午前十時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時三十六分散会