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1982/05/11 第98回国会 衆議院 衆議院会議録情報 第098回国会 文教委員会義務教育諸学校等における育児休業に関する小委員会 第1号
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1982/05/11 第98回国会 衆議院

衆議院会議録情報 第098回国会 文教委員会義務教育諸学校等における育児休業に関する小委員会 第1号

#1
第098回国会 文教委員会義務教育諸学校等における育児休業に関する小委員会 第1号
本小委員会は昭和五十八年二月二十三日(水曜日
)委員会において、設置することに決した。
二月二十三日
 本小委員は委員長の指名で、次のとおり選任さ
 れた。
      石橋 一弥君    臼井日出男君
      久保田円次君    高村 正彦君
      坂本三十次君    中村  靖君
      野上  徹君    船田  元君
      渡辺 栄一君    伊賀 定盛君
      佐藤  誼君    長谷川正三君
      鍛冶  清君    三浦  隆君
      栗田  翠君    河野 洋平君
二月二十三日
 中村靖君が委員長の指名で、小委員長に選任さ
 れた。
──────────────────────
昭和五十八年五月十一日(水曜日)
    午後三時二十二分開議
 出席小委員
   小委員長 中村  靖君
      臼井日出男君    久保田円次君
      高村 正彦君    坂本三十次君
      野上  徹君    船田  元君
      佐藤  誼君    鍛冶  清君
      三浦  隆君    栗田  翠君
      河野 洋平君
 小委員外の出席者
        文部省初等中等
        教育局審議官  古村 澄一君
        文教委員会調査
        室長      中嶋 米夫君
    ─────────────
五月十一日
 小委員臼井日出男君、高村正彦君及び栗田翠君
 三月四日委員辞任につき、その補欠として臼井
 日出男君、高村正彦君及び栗田翠君が委員長の
 指名で小委員に選任された。
同日
 小委員野上徹君三月十一日委員辞任につき、そ
 の補欠として野上徹君が委員長の指名で小委員
 に選任された。
同日
 小委員渡辺栄一君三月二十三日委員辞任につき
 、その補欠として渡辺栄一君が委員長の指名で
 小委員に選任された。
同日
 小委員河野洋平君四月二十七日委員辞任につき
 、その補欠として河野洋平君が委員長の指名で
 小委員に選任された。
同日
 小委員石橋一弥君同日小委員辞任につき、その
 補欠として三塚博君が委員長の指名で小委員に
 選任された。
同日
 小委員長谷川正三君同日委員辞任につき、その
 補欠として長谷川正三君が委員長の指名で小委
 員に選任された。
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 義務教育諸学校等における育児休業に関する件
     ────◇─────
#2
○中村小委員長 これより義務教育諸学校等における育児休業に関する小委員会を開会いたします。
 この際、一言ごあいさつ申し上げます。
 このたび、私が小委員長に選任されました。小委員会の運営につきましては、小委員各位の御指導と御協力を得まして円満かつ適正に運営を行いたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。(拍手)
 この際、小委員各位に申し上げます。
 本日の理事会において、当小委員会の運営方針が次のように確認されましたので、御報告いたします。
    小委員会の当面の運営方針
 一、原則として、小委員会は速記をつけず、懇談会形式で行うものとする。
 二、当面、小委員会の審査は、政府当局等からの説明聴取及び小委員間の意見交換で行うものとする。
 三、小委員会は、原則として、報道関係者も含めて傍聴は許可しないものとする。
以上でございます。
 義務教育諸学校等における育児休業に関する件について調査を進めます。
 まず、女子教育職員等の育児休業制度の内容とその実施状況等について説明を聴取いたします。中嶋文教委員会調査室長。

#3
○中嶋専門員 それでは、まず全般的な問題といたしまして、わが国における育児休業制度の概況から御説明をいたしたいと思います。
 その前に、育児休業という言葉でございますけれども、これは相当早い時期から一部民間企業などにおきましては育児休暇あるいは育児休職というふうに呼ばれて実施されておりました。その後に至りまして、昭和四十二年でございますが、参議院の方におきまして議員立法として提案された法案、これは審査未了になりましたけれども、やはり女子教育職員育児休暇法案というふうなタイトルになっておりました。その後、昭和四十七年でございますが、御承知の勤労婦人福祉法という法律が成立いたしまして、その第十一条におきまして、民間企業は育児休業制度を取り入れることに努力せよというふうな規定がございまして、「育児休業」という文字の下に「(事業主が、乳児又は幼児を有する勤労婦人の申出により、その勤労婦人が育児のため一定期間休業することを認める措置をいう。)」というふうな括弧書きが入っておりまして、ここで育児休業という言葉が法律に規定されるようになったように承っております。同時に、育児休業とはこういうものであるというふうなことも示しておるのではないかと思います。こういうことから育児休業という名称が一般化してきているというふうに言われております。ただし、従前の名称を用いているものももちろんございます。
 次に、わが国の育児休業制度の概況について申し上げます。
 いつごろから民間の企業などでこういう育児休業もしくは休暇という制度が始まったかは明らかではありませんけれども、労働省が昭和四十七年に調査をいたしましたときに、すでに昭和二十年からやっておった企業があるというふうに資料に出ております。
 電電公社でございますけれども、これは昭和四十年から試験的に試行をいたしまして、それから四十三年五月から恒久制度として実施をいたしております。これは育児休職制度という名称のようでございます。休職期間は幼児が満三歳に達するまで、それから給与は無給でございます。
 この電電公社の制度導入というものがいわば他に先駆けて行われたというふうに言われておりまして、これを採用した理由は、女子職員の比率が非常に高い、それで熟練をした……
#4
○中村小委員長 もう少し大きい声でお願いいたします。
#5
○中嶋専門員 せっかく熟練した女子職員が育児のために退職をするとか、あるいは休暇などをとることによって仕事に非常に支障を生じておったというふうなことなども理由であろうと言われております。
 それから民間企業でございますが、大体昭和四十五年ごろからだんだん実施するものがふえてきておる。それから先ほども申し上げましたように、勤労婦人福祉法というものが制定、施行されましたのは昭和四十七年の七月でございますが、この十一条の規定に基づきましてそれぞれ民間企業においてもその努力をするようにということになっておるわけでございまして、それを側面から労働省あたりでいろいろと援助をするというふうなことをいたしております。
 最近の例で申し上げますと、昭和五十六年度の民間の事業所で一四・三%くらい、これは資料一―二にちょっと出してありますが、三十人以上の事業所約一万について調査したものだそうでございます。したがいまして、一万のうち千四百くらいはやっておるだろうというふうなことのようでございます。
 それから実施の中身でございますけれども、大勢は大体育児休業期間というものは一年以内、ほとんど無給ということである。この無給というのは、社会保険料の労働者負担分相当額を超えるものを企業側から出すということを有給とすればということでございますので、九七%くらいは無給ということになるようでございます。
 それから利用の状況は、該当者のうちで約三三%くらい、期間は大体六月未満というのが五二、三%でございますから、大体半数くらいは六カ月未満ということのようでございます。
 それから次は、専売公社でございます。これは二交替制の工場のところで電電公社と同じような制度をとっておるということ、昭和四十八年度ごろから始めているというふうに聞いております。その後昭和五十年七月にいわゆる育児休業法というものが制定されまして、これは五十一年四月一日から施行されたわけでございます。これは後ほど内容ないしはいろんな実施状況について御説明を申し上げます。
 それから、地方公共団体におきましても、いろいろ市において独自の制度を設けてやっておるというふうに聞いております。たとえば上田市あるいは町田市、こういうところでは全職種にわたりまして実施をしておるということ。上田市でいきますと、三歳まで、無給である、それから町田市では一歳まで、それで三〇%を支給するというふうなことのようでございます。
 それから県の段階といたしましては、沖縄県、これは昭和五十二年度からだそうでございますが、全職種にわたりまして実施をする。一歳に達するまでやる。それから県の段階におきましては、全職種についてやっている唯一の例が沖縄県ということだそうでございます。
 この付近の関係につきましては参議院の文教委員会の調査室の方でお調べになったようでございまして、それによって申し上げたわけでございます。
 以上が大まかな育児休業制度全体というものについての状況でございます。
 育児休業法というものについて申し上げます。
 まず、法律の内容でございます。育児休業の対象者、これは先ほどお渡ししてあります資料の二―一をごらんいただきますと、「対象」で書いてありますけれども、義務教育諸学校などの教育職員というのが一つでございます。それからもう一つは、医療施設、社会福祉施設における看護婦、保母などというふうな、大まかに分けまして二つの職種の方々に対する育児休業の法律でございます。いずれも学校の関係は国公立ということになっております。それから医療施設、社会福祉施設、これも国または地方公共団体が運営しておるものというふうになっております。
 まず学校の関係で申し上げますと、国公立義務教育諸学校というものは小学校、中学校、高等学校、それから盲・聾・養護学校及び幼稚園ということでございます。
 それから休業の期間でございますが、これは一歳に達するまでの間において任命権者が定める日までということでございます。
 それから休業中の処遇でございます。これは身分は継続するが職務には従事しないということはもちろんでございますが、給与は支給しないというたてまえになっております。ただし当分の間共済掛金相当額の育児休業給付というものを支給するというふうになっておりまして、これは聞くところによりますと、国公立の教員の場合には一人当たり月額約一万五千円程度であろうというふうに聞いております。
 それから、休業期間中の代替職員の臨時的任用のことについて定めてございます。それから、この法律は先ほど申しましたように国公立というものが主でございますけれども、十七条に私立学校、民間の医療施設なども育児休業に準じた措置を講ずるように努力をすべきであるという規定を定めております。
 次に、この法律の制定の経過について申し上げます。
 まず、教育関係の方から申し上げますと、主としてこれは参議院においてのことでございますが、昭和四十二年、昭和四十三年、昭和四十六年と、三回にわたりまして参議院において社会党から育児休業の関係の法律案が提案されておりました。
 内容は、教育職員の範囲、それから育児休暇の期間というものは現行法と同じ――申し忘れましたがこのときは育児休暇という名称でございます。それから休暇中に給与は八割を支給するようにしましょう、それから休暇中に正式採用の教育職員を配置することができるようにしましょうというふうなことでございます。これは三回出ましたけれども、いずれも審査未了ということで終わっております。
 次に、昭和四十七年でございますが、参議院の文教委員会に小委員会が設置されておりまして、そこから案を提案いたしまして、文教委員会の提出ということで参議院を通過いたしましたけれども衆議院で未了になったことがございます。
 それから、その翌年の四十八年度でございますが、今度は野党の方から共同提案で同じ法案をお出しになりましたが、参議院は通過いたしましたが、衆議院の方では未了ということに相なりました。内容は少し変わっておりますが、大筋においては前のものとそう変わっておりません。
 それから、次に医療機関等の関係について申し上げますと、これは衆議院の方で提案の動きがございました。昭和四十九年でございますが、社会党から看護婦等の育児休暇、進学休暇等を設けて、その期間は、育児休暇の場合は一歳になるまで、それから進学休暇というのは修業年限の範囲内というふうなことで、その育児休暇中は給与の八割を支給しましょう、それから進学休暇中は無給とするというふうな内容でございました。ただし、これは社労の委員会で未了になっております。
 それから、大体同じころに自民党におかれましても看護婦、保母等の人材を確保するという見地から育児休暇等の制度を定めようとするいろいろな検討がなされておったようでございますが、法律案として提出するまでには至らなかったというふうに承っております。先ほども申し上げましたように、昭和五十年にこの法律が成立いたしましたが、このときには衆議院におきまして各党の共同提案ということで、これは教育の分野と医療などの分野とを一緒にあわせたものでございまして、これの提案は文教委員の関係の方、それから社会労働委員会の関係の方々が一諸に提案者におなりになりまして提出されたわけでございますが、昭和五十年、第七十五回国会に成立をいたしまして、翌年の五十一年四月から施行されるということになったわけでございます。
 それから、こういう法律が制定されるに至った社会的な、あるいは経済的な背景というものはもちろんもう委員の各位御承知のとおりでございますし、あるいは当時から国際的ないろいろな機関における運動というものがございまして、たとえばユネスコ、ILOなどというものが勧告をしたり、それから御承知の教員の地位に関する勧告、これは一九六六年、昭和四十一年でございますが、女子教員は出産後一年以内は無給の追加休暇をとることにより教職にとどまることを奨励されるものとするというふうな内容の規定を持っております。それから、国連主催の国際婦人年会議などで採択されました世界行動計画、これは一九七五年でございますが、そういうものがある。あるいはILOが同じ年に国連の国際婦人年会議に呼応いたしまして、やはり同じような行動計画などをつくるというふうなことが行われております。
 引き続きまして、この法律に基づきます育児休業の利用状況について申し上げますと、まず教育職員の関係でございます。これは資料の二―二をごらんいただきますと、公立、国立の小中高校、それから盲・聾・養護学校のことについての資料がございますが、昭和五十五年度を申し上げますと、公立の学校の関係では六六・六%、それから国立の関係は六四・七%ぐらいの休業利用率というふうになっております。人数で申しますと、公立は約一万八千人、それから国立は、率は六四%でございますが人数では非常に少なくて五十人前後であろう、これは全体の数が非常に少のうございますからそういうふうになっております。それから、育児休業の期間はどのくらいとっているかというのもこの資料をごらんいただければ出ておりますので、御承知をお願いいたします。
 それから、看護婦、保母などについてでございますが、これは資料の二―四をごらんいただきますと、昭和五十四年度分でございますが、医療関係は一七・九%、福祉関係は三四・五%でございます。教育職員の方に比べまして率が少ないというふうな事情のようでございます。それから、いわゆる私立の病院などという医療機関の関係につきましては余りはっきりした数字がございません。
 それから私立学校、これは資料の二―五でございますけれども、学校基本調査に出ておるところから見ますと、昭和五十五年につきまして百三十八人というふうな数が上がっております。これはどの程度のことか、私の方ではちょっとつかみかねております。
 以上が現行の育児休業法の関係でございまして、これに対しまして、育児休業法の改正の動きというものが、御承知のとおり、主として参議院側において行われております。これは資料の三をごらんいただきますと、概略をここに書いておきましたけれども、九十一回国会に二つの法律改正案が出ております。一つは、育児休業法の適用対象に教育職員ばかりでなくて事務職員、それから学校栄養職員、看護婦、準看護婦を加えるというものでございます。それから、育児休業期間中に期末手当、勤勉手当についての支給が可能になるようにしようというふうなことでございます。もう一点は、同じく育児休業期間中の職務を補助できるような特別な教育職員がある場合には代替職員の臨時任用を要しないことにしようというふうなことでございます。この改正案は、いずれも参議院段階で審議未了になっております。
 それから、全く同じ改正案でございますが、先ほどのものもそうでございますが、これもやはり社会党から九十四回国会に提出されまして、九十四回国会のものは、昨年の九十六回国会で審査未了ということでございます。参議院の方において審査未了でございます。ただし、この後参議院の方におきまして育児休業の関係の小委員会をおつくりになりまして、われわれの方の小委員会と同じように、育児休業の問題についていろいろ調査検討を進めるというふうなことになっておるようでございます。
 それから、この育児休業法の改正の問題に絡みまして、この法律の施行上いろいろな問題があり、あるいはそれに対していろいろな御意見などがあろうかと思いますけれども、個々の部分に関しましては、実際にこの法律の施行の衝に当たっておられる関係の行政当局の方で詳しい調査などをあるいはお持ちなのではないかと思いますので、機会があればそちらの方から御説明をお聞き願えれば詳しい事情がわかるのではないかというふうに思っております。
 以上が、現行の育児休業法の内容とか実施状況及びそれに対する改正の動きでございますが、この際全面的な育児休業制度を導入すべきであるというふうな観点から、いろいろそのための法律案の提出というものがなされております。
 それから、このことについて各界でいろいろと賛成あるいは反対というふうな御議論もございますので、参考までにその点もちょっと申し上げますと、参議院における育児休業法案というものの提出でございます。資料の四―一のところに簡単に書いておきましたけれども、昭和五十七年及び五十八年の二度にわたりまして、参議院におきまして、社会党から、育児休業を全面的に実施するための法律案をお出しになっております。その骨子は、子を養育する労働者、これは父または母のいずれかであろうと思いますが、これに育児休業を認める、また育児期間は子が一歳に達するまで、それから休業中に賃金の六〇%を支給するということでございます。したがって、この法律を実施するということになりますと、先ほど申し上げました現行の育児休業法という法律はそれに吸収されてしまうわけでございますから、この法律が成立と同時に現行の育児休業法というものは廃止するという内容でございます。この法案は、現在参議院の社会労働委員会にかかって審議中でございます。
 それから、この法律案についております提案の理由には、「諸外国の情勢にかんがみ、」こういう法律案を提出するというふうなこともうたわれておりまして、この「諸外国の情勢」というふうなことがございますので、これは後の方で資料をごらんになるとおわかりと思いますが、後ほど申し上げたいと思います。
 このような全般的な育児休業についての意見というものが出てきておることに対しまして政府の方としてはどういう対応をしておるのかということを簡単に申し上げますと、昭和五十年に内閣におきまして婦人問題企画推進本部というものを設置いたしております。これは本部長は内閣総理大臣でございます。それから、昭和五十二年に国際的な婦人のための国内行動計画というものができたことに対応しまして、日本におきましても国内行動計画というものを決定いたしております。そして昭和五十六年でございますが、この国内行動計画を達成するための重点目標というものを作成いたしております。これは資料の四―二に関係の部分だけ抜粋しておりますが、育児休業制度普及のための今後の施策のあり方ということにつきましては、一番最後のなお書きのところにありますように、次代を担う健全な子供を育成する責任は男女で負うべきであるとの観点も踏まえて長期的に検討するというふうにしております。ただし、現状では現行の育児休業法の推進を図り、また勤労婦人福祉法に基づき、民間企業の一層の普及が図られるように指導をするというふうな方針でございます。それから労働省におきまして、これらの関係で婦人少年問題審議会というのがございまして、そこで育児休業制度を含む婦人労働法規全体の見直しを進めておるようでございます。
 次に資料の四―三でございますが、経済団体の方の意見がございます。ここにございますように、経団連、日本商工会議所、経済同友会、日経連の四団体が連名で意見を申し出ておりまして、これは時期尚早であろうということから反対ということでございますが、育児休業制度のみを先行すれば女子労働者の職域が狭められることになる、それから本制度の普及は労使の自主的な努力にゆだねるべきで、一律に法律で強制的に実施することは好ましくないというふうな趣旨でございます。以下三項までございます。それから、労働団体の方からも見解などがいろいろ出ておるようでございますが、とりあえずここに挙げました四―四は、政策推進労組会議の意見でございます。ここに全文が載っておりますので、ごらんいただきたいと思います。
 それから、国際機関の育児休業に関する取り組みといたしましては、先ほどちょっと申し上げましたけれども、一九八〇年の、昭和五十五年でございますが、国連婦人の十年世界会議で採択されました「国連婦人の十年後半期行動プログラム」というものがございます。これは資料の四―九に関係部分を抜き出しておきました。
 以下、国際労働機関の関係の勧告とか条約というふうなものを四―十一まで資料として入れてありますので、ごらんいただきたいと思います。
 最後に、諸外国の育児休業制度というものはどういうふうなものであろうかということでございますが、これも私たちのところでは資料がございませんので詳しいことはわかりませんが、お亡くなりになりました早川崇議員の調査になるもの、あるいは労働省の調査になるものを資料として差し上げてございます。
 これは内容は非常にまちまちでございますが、概略申し上げますと、両親のいずれかが育児休業を認められている国が、この資料にある限りではフランス、イタリア、スウェーデン、スペイン、ユーゴというふうな国が出ております。それから育児休業の期間もいろいろ多様でございます。また、何らかの形で給与を支給しているところが多いようでございます。それから、アメリカとカナダはこういう制度を持っていないということになっております。またイギリスは、雇用保護法という法律の中でこれに似たような代替制度をとっておるというふうなことが出ております。
 以上でございます。
#6
○中村小委員長 これにて説明は終わりました。
 これより懇談に入ることとし、この際、休憩いたします。
    午後三時五十九分休憩
     ────◇─────
    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
ソース: 国立国会図書館
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