1977/12/21 第84回国会 衆議院
衆議院会議録情報 第084回国会 本会議 第2号
#1
第084回国会 本会議 第2号昭和五十二年十二月二十一日(水曜日)
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昭和五十二年十二月二十一日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
裁判官訴追委員の予備員辞職の件
裁判官訴追委員の予備員の選挙
検察官適格審査会委員の選挙
国土総合開発審議会委員の選挙
九州地方開発審議会委員の選挙
台風常襲地帯対策審議会委員の選挙
中央社会保険医療協議会委員任命につき同意を
求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの
件
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法
律案(第八十三回国会、内閣提出)(参議院
送付)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(第八十三回国会、内閣提出)(
参議院送付)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(第八十三回国会、内閣提出)(
参議院送付)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第
八十三回国会、内閣提出)(参議院送付)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(第八十三回国会、内閣提出)(参議
院送付)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(第八十三回国会、内閣提出)(参議
院送付)
午後二時五分開議
#2
○議長(保利茂君) これより会議を開きます。――――◇―――――
裁判官訴追委員の予備員辞職の件
#3
○議長(保利茂君) お諮りいたします。裁判官訴追委員の予備員沖本泰幸君から、予備員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#4
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。――――◇―――――
裁判官訴追委員の予備員の選挙
検察官適格審査会委員の選挙
国土総合開発審議会委員の選挙
九州地方開発審議会委員の選挙
台風常襲地帯対策審議会委員の選挙
#5
○議長(保利茂君) つきましては、裁判官訴追委員の予備員の選挙を行うのでありますが、これとあわせて、検察官適格審査会委員、国土総合開発審議会委員、九州地方開発審議会委員及び台風常襲地帯対策審議会委員の選挙を行います。#6
○加藤紘一君 各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名せられ、裁判官訴追委員の予備員の職務を行う順序については、議長において定められんことを望みます。#7
○議長(保利茂君) 加藤紘一君の動議に御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#8
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。議長は、裁判官訴追委員の予備員に山田太郎君を指名いたします。
なお、その職務を行う順序は第四順位といたします。
次に、検察官適格審査会委員に
平林 剛君 及び 林 孝矩君
を指名いたします。
なお、予備委員広瀬秀吉君は平村剛君の予備委員とし、予備委員長谷雄幸久君は林孝矩君の予備委員といたします。
次に、国土総合開発審議会委員に和田耕作君を指名いたします。
次に、九州地方開発審議会委員に石橋政嗣君を指名いたします。
次に、台風常襲地帯対策審議会委員に上原康助君を指名いたします。
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中央社会保険医療協議会委員任命につき同意を求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件
#9
○議長(保利茂君) お諮りいたします。内閣から、
中央社会保険医療協議会委員に伊藤善市君及び高橋正雄君を、
電波監理審議会委員に前田陽一君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#10
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えるに決しました。――――◇―――――
#11
○加藤紘一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、参議院送付に係る第八十三回国会、内閣提出、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右四案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
#12
○議長(保利茂君) 加藤紘一君の動議に御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#13
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。――――◇―――――
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する
法律案(第八十三回国会、内閣提出)(参議
院送付)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(第八十三回国会、内閣提出)
(参議院送付)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(第八十三回国会、内閣提出)
(参議院送付)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
(第八十三回国会、内閣提出)(参議院送付)
#14
○議長(保利茂君) 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長正示啓次郎君。―――――――――――――
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び同報告書
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔正示啓次郎君登壇〕
#15
○正示啓次郎君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。四法律案は、いずれも前国会において政府より提出され、本院において原案のとおり可決の上、参議院に送付、同院において継続審査となっておりましたが、今国会において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の二法律案は修正議決、他の二法律案は原案のとおり可決の上、本十二月二十一日本院に送付され、本委員会に付託されたものであります。
各法律案の要旨を申し上げますと、
第一に、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案は、自衛官を千八百七人増員し、輸送航空団の編成を改め、第三航空団司令部の所在地を小牧市から三沢市に移転しようとするもので、これらは公布の日から施行することとしております。
第二は、給与三法律案についてであります。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年三月十一日付の二件の人事院勧告及び本年八月九日付の人事院勧告に基づいて、一般職の職員の俸給月額、義務教育等教員特別手当等を改定するほか、当分の間、女子教育公務員等に対し、育児休業給を支給しようとするものであります。
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の二法律案は、一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員及び防衛庁の職員の俸給月額の改定等を行おうとするものであります。
これら給与三法律案の実施時期は、いずれも本年四月一日からとしておりましたが、参議院において、育児休業給の支給の実施を一年繰り上げ、昭和五十一年四月一日からとする内容の修正が行われたのであります。
本委員会におきましては、本日、四法律案について提案理由の説明の聴取を省略し、参議院における二法律案の修正部分について趣旨説明を聴取した後、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対し、日本社会党の木原委員、日本共産党・革新共同の柴田委員より、それぞれ修正案が提出され、趣旨説明を聴取し、採決いたしましたところ、両修正案は賛成少数をもって否決され、四法律案はいずれも賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
#16
○議長(保利茂君) これより採決に入ります。まず、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案につき採決いたします。灘本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
#17
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
#18
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
#19
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
#20
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。――――◇―――――
#21
○加藤紘一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、参議院送付に係る第八十三回国会、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
#22
○議長(保利茂君) 加藤紘一君の動議に御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#23
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。―――――――――――――
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(第八十三回国会、内閣提出)(参議院送付)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(第八十三回国会、内閣提出)(参議院送付)
#24
○議長(保利茂君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長上村千一郎君。
―――――――――――――
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔上村千一郎君登壇〕
#25
○上村千一郎君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。両法律案は、一般の政府職員の給与の改善に伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善しようとするものであります。
その内容は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の増額に、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給の増額に、おおむね準じて、それぞれこれを増額し、これらの改正を本年四月一日にさかのぼって適用しようとするものであります。
この両法律案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となったものであり、本日、参議院において可決され、本院に送付されたものであります。
当委員会におきましては、本日、質疑、討論もなく、直ちに採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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#26
○議長(保利茂君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
#27
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。――――◇―――――
#28
○議長(保利茂君) 本日は、これにて散会いたします。午後二時十九分散会
――――◇―――――
出席国務大臣
法 務 大 臣 瀬戸山三男君
厚 生 大 臣 小沢 辰男君
郵 政 大 臣 服部 安司君
国 務 大 臣 稻村左近四郎君
国 務 大 臣 金丸 信君
――――◇―――――